同小委員会は、令和2年1月10日(金)、環境省第1会議室において開催された。議題は、(1)生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について、(2)水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、(3)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、(4)その他。議題(1)では事務局から資料2を基に「生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第二次答申)(案)について説明があり、説明後の審議の結果、文言を一部修正、確認のうえ、答申に向けて手続きを進めることとなった。議題(2)では事務局から初めに資料3を基に農薬取締法第3条第2項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定の諮問についての説明があり、続いて資料4を基に「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準 として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」について説明があり、説明後の審議の結果、トルクロホスメチルについて、同案のとおり基準を設定することが了承された。議題(3)では資料6を基に「水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」について説明があり、説明後の審議の結果、イプフルフェノキン、イミノクタジンアルベシル酸塩及びイミノクタジン酢酸塩、ダイアジノン、ピジフルメトフェンについて、同案のとおり基準を設定することが了承された。議題(4)では初めに事務局から資料8を基に農薬登録基準の設定を不要とする農薬(案)について説明があり、説明後の審議の結果、脂肪酸グリセリドを農薬登録基準の設定を不要とする農薬とすることが了承された。次に事務局から資料9を基に「殺そ剤に係る農薬登録基準の設定について(対応案)」について説明があり、説明後の審議の結果、同対応案について了承された。続いて、事務局から資料10及び11を基に「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について説明があり、同案のとおり結果を公表することが了承された。なお、配付資料は次のとおり。
資料1:中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿
資料2:生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第二次答申)(案)
資料3:諮問書(写)及び付議書(写)
資料4:水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料5:水産基準値案と水産PECの関係及び基準値設定後の対応について
資料6:水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料7:水濁基準値案と水濁PECの関係及び基準値設定後の対応について(案)
資料8:農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(対応案)
資料9:殺そ剤にかかる農薬登録基準の設定について
資料10:「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料11:「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に 対する意見募集の結果について
参考資料1:農薬評価書(案) イプフルフェノキン(食品安全委員会資料)
参考資料2:農薬評価書 イミノクタジン(食品安全委員会資料)
参考資料3:農薬評価書 ダイアジノン(食品安全委員会資料)
参考資料4:農薬評価書 ピジフルメトフェン(食品安全委員会資料)
情報源 |
【オンライン情報源1】 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第73回)議事次第・配付資料 【オンライン情報源2】 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第73回)議事要旨 【オンライン情報源3】 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第73回)議事録 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第73回) |
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日付1 |
刊行日: 2020/01/10 |
要約 |
同小委員会は、令和2年1月10日(金)、環境省第1会議室において開催された。議題は、(1)生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について、(2)水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、(3)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、(4)その他。議題(1)では事務局から資料2を基に「生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第二次答申)(案)について説明があり、説明後の審議の結果、文言を一部修正、確認のうえ、答申に向けて手続きを進めることとなった。議題(2)では事務局から初めに資料3を基に農薬取締法第3条第2項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定の諮問についての説明があり、続いて資料4を基に「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準 として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」について説明があり、説明後の審議の結果、トルクロホスメチルについて、同案のとおり基準を設定することが了承された。議題(3)では資料6を基に「水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」について説明があり、説明後の審議の結果、イプフルフェノキン、イミノクタジンアルベシル酸塩及びイミノクタジン酢酸塩、ダイアジノン、ピジフルメトフェンについて、同案のとおり基準を設定することが了承された。議題(4)では初めに事務局から資料8を基に農薬登録基準の設定を不要とする農薬(案)について説明があり、説明後の審議の結果、脂肪酸グリセリドを農薬登録基準の設定を不要とする農薬とすることが了承された。次に事務局から資料9を基に「殺そ剤に係る農薬登録基準の設定について(対応案)」について説明があり、説明後の審議の結果、同対応案について了承された。続いて、事務局から資料10及び11を基に「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について説明があり、同案のとおり結果を公表することが了承された。なお、配付資料は次のとおり。 資料1:中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿 資料2:生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第二次答申)(案) 資料3:諮問書(写)及び付議書(写) 資料4:水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案) 資料5:水産基準値案と水産PECの関係及び基準値設定後の対応について 資料6:水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案) 資料7:水濁基準値案と水濁PECの関係及び基準値設定後の対応について(案) 資料8:農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(対応案) 資料9:殺そ剤にかかる農薬登録基準の設定について 資料10:「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について 資料11:「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に 対する意見募集の結果について 参考資料1:農薬評価書(案) イプフルフェノキン(食品安全委員会資料) 参考資料2:農薬評価書 イミノクタジン(食品安全委員会資料) 参考資料3:農薬評価書 ダイアジノン(食品安全委員会資料) 参考資料4:農薬評価書 ピジフルメトフェン(食品安全委員会資料) |
目的 | 審議会・研究会等の情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:審議会・研究会等 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | PEC、毒性試験、ADI、リスク評価 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 106643 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 審議会・研究会等 |
日付 | 2020/08/03 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |