中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第74回)

同小委員会は、令和2年3月4日(水)、WEB会議システムにより開催された。議題は、(1)生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について、(2)水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、(3)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、(4)その他。議題(1)では事務局から資料2を基に「生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第二次答申)(案)について、前回の同小委員会で出された意見を踏まえ修正した箇所の説明があり、説明後の審議の結果、委員から出された意見を踏まえ委員長一任で修正した案をパブリックコメントに掛けることとなった。議題(2)では事務局から初めに資料3を基に農薬取締法第3条第2項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定の諮問についての説明があり、続いて資料4を基に「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」について説明があり、説明後の審議の結果、カルボスルファン、ジアフェンチウロン、スピネトラム、ソルビタン脂肪酸エステルについて、同案のとおり基準を設定することが了承された。議題(3)では資料6を基に「水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」について説明があり、説明後の審議の結果、クロルピクリン、ジクワット、セトキシジム、ペルメトリン、ベンズピリモキサンについて、同案のとおり基準を設定することが了承された。議題(4)では事務局から資料8を基にトルクロホスメチルについての「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果についての説明、資料9を基にイプフルフェノキンについての「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果についての説明、資料10を基にイミノクタジンアルベシル酸塩、イミノクタジン酢酸塩、ダイアジノン、ピジフルメトフェンについての「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果についての説明があった。なお、配付資料は次のとおり。
資料1:中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿
資料2:生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第二次答申)(案)
資料3:諮問書(写)及び付議書(写)
資料4:水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料5:水産基準値案と水産PECの関係及び基準値設定後の対応について
資料6:水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料7:水濁基準値案と水濁PECの関係及び基準値設定後の対応について
資料8:「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料9:「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について(1)
資料10:「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について(2)
参考資料1:農薬評価書 クロルピクリン(食品安全委員会資料)
参考資料2:農薬評価書 ジクワット(食品安全委員会資料)
参考資料3:農薬評価書 セトキシジム(食品安全委員会資料)
参考資料4:農薬評価書 ペルメトリン(食品安全委員会資料)
参考資料5:農薬評価書 ベンズピリモキサン(食品安全委員会資料)

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