環境省は、海洋汚染等防止法第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合物のうち環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定するものの一部を改正する告示案に対する意見募集を令和元年5月28日から6月28日までの間実施した。これは平成30年12月1日に国際海事機関海洋環境保護委員会(MEPC)によって公表された国際バルクケミカルコード(IBCコード)に掲載されていない物質の汚染分類等の査定結果を受け、「環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定する油性混合物」(平成26年5月環境省告示第74号)で有害液体物質として取り扱うことと規定されている一部の油性混合物(アルカン(炭素数が十から十七までのもの及びその混合物に限る。) 及びジェット燃料油の混合物(ジェット燃料油の濃度が体積百分率七十五パーセント未満のものに限る。)、並びにアルカン(炭素数が十から二十六までのもの及びその混合物に限る。) 及び重油又は軽油の混合物(重油又は軽油の濃度が体積百分率七十五パーセント未満のものに限る。))を削除する改正案に対する意見を募集するもの。結果は令和元年10月3日に公示され、提出された意見はなかった。
タイトル | 海洋汚染等防止法第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合物のうち環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定するものの一部を改正する告示案に対する意見募集について |
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日付1 |
刊行日: 2019/05/28 |
日付2 |
改訂日: 2019/10/03 |
要約 | 環境省は、海洋汚染等防止法第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合物のうち環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定するものの一部を改正する告示案に対する意見募集を令和元年5月28日から6月28日までの間実施した。これは平成30年12月1日に国際海事機関海洋環境保護委員会(MEPC)によって公表された国際バルクケミカルコード(IBCコード)に掲載されていない物質の汚染分類等の査定結果を受け、「環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定する油性混合物」(平成26年5月環境省告示第74号)で有害液体物質として取り扱うことと規定されている一部の油性混合物(アルカン(炭素数が十から十七までのもの及びその混合物に限る。) 及びジェット燃料油の混合物(ジェット燃料油の濃度が体積百分率七十五パーセント未満のものに限る。)、並びにアルカン(炭素数が十から二十六までのもの及びその混合物に限る。) 及び重油又は軽油の混合物(重油又は軽油の濃度が体積百分率七十五パーセント未満のものに限る。))を削除する改正案に対する意見を募集するもの。結果は令和元年10月3日に公示され、提出された意見はなかった。 |
目的 | パブリックコメントの情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:パブリックコメント |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 海洋汚染、油性混合物 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 108147 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | パブリックコメント |
日付 | 2021/02/02 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |