環境省は、国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示案に対する意見募集を令和元年5月28日から6月28日までの間実施した。これは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)別表第1各号ロ及びニの規定に基づき、①新たに国際海事機関海洋環境保護委員会(以下、MEPC)で承認等された物質の名称、②当該物質の汚染分類、③混合物の汚染分類の決定の際に使用する当該物質の係数について「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」(平成18年12月環境省告示第148号)を改正し、①新たにMEPCで承認等された物質の名称、②当該物質の汚染分類、③混合物の汚染分類の決定の際に使用する当該物質の係数を追加及び削除するなどの所要の改正を行うことに対する意見を募集するもの。結果は令和元年10月3日に公示され、提出された意見1件、提出意見を踏まえた案の修正はなかった。
情報源 |
【オンライン情報源1】 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示案に対する意見の募集(パブリックコメント)について 【オンライン情報源2】 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示案に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果について |
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配布形式1 |
【交換形式名称】テキスト 【版】不明 |
タイトル | 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示案に対する意見の募集(パブリックコメント)について |
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日付1 |
刊行日: 2019/05/28 |
日付2 |
改訂日: 2019/10/03 |
要約 | 環境省は、国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示案に対する意見募集を令和元年5月28日から6月28日までの間実施した。これは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)別表第1各号ロ及びニの規定に基づき、①新たに国際海事機関海洋環境保護委員会(以下、MEPC)で承認等された物質の名称、②当該物質の汚染分類、③混合物の汚染分類の決定の際に使用する当該物質の係数について「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」(平成18年12月環境省告示第148号)を改正し、①新たにMEPCで承認等された物質の名称、②当該物質の汚染分類、③混合物の汚染分類の決定の際に使用する当該物質の係数を追加及び削除するなどの所要の改正を行うことに対する意見を募集するもの。結果は令和元年10月3日に公示され、提出された意見1件、提出意見を踏まえた案の修正はなかった。 |
目的 | パブリックコメントの情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:パブリックコメント |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 海洋汚染 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 108148 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | パブリックコメント |
日付 | 2020/12/15 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |