環境省は、環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の一部を改正する件(案)に関する意見募集を令和元年7月2日から7月31日までの間実施した。これは、平成26年8月1日環境省告示第88号附則においてこの告示の適用の際現に展示を目的としたカナダガンの飼養等をしていた者が、①飛行を確実に不能にする骨からの断翼による逸出防止措置を行うこと、②繁殖等の状況を確認するため巡視等の監視体制を整備すること等の所要の措置を行った上で平成26年8月1日から起算して5年を経過する日までは擁壁型施設を第2条第5号の特定飼養等施設として含めていたものについて10 年を経過する日までに延長することを内容とする上記案に関する意見を募集するもの。結果は令和元年8月1日に公示され、提出された意見はなかった。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の一部を改正する件(案)に関する意見募集(パブリックコメント)について 【オンライン情報源2】 環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の一部を改正する件(案)に関する意見募集(パブリックコメント)の実施結果について |
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配布形式1 |
【交換形式名称】テキスト 【版】不明 |
タイトル | 環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の一部を改正する件(案)に関する意見募集(パブリックコメント)について |
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日付1 |
刊行日: 2019/07/02 |
日付2 |
改訂日: 2019/08/01 |
要約 | 環境省は、環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の一部を改正する件(案)に関する意見募集を令和元年7月2日から7月31日までの間実施した。これは、平成26年8月1日環境省告示第88号附則においてこの告示の適用の際現に展示を目的としたカナダガンの飼養等をしていた者が、①飛行を確実に不能にする骨からの断翼による逸出防止措置を行うこと、②繁殖等の状況を確認するため巡視等の監視体制を整備すること等の所要の措置を行った上で平成26年8月1日から起算して5年を経過する日までは擁壁型施設を第2条第5号の特定飼養等施設として含めていたものについて10 年を経過する日までに延長することを内容とする上記案に関する意見を募集するもの。結果は令和元年8月1日に公示され、提出された意見はなかった。 |
目的 | パブリックコメントの情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 自然環境 |
種別 | 政策・法令:パブリックコメント |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 特定外来生物 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 108153 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | パブリックコメント |
日付 | 2020/12/17 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |