環境省は、マルポール条約附属書II及びIBCコードの改正に伴う告示の改正に対する追加の意見募集を令和2年10月29日から12月5日までの間実施した。これは、国際海事機関海洋環境保護委員会第74回会合において「千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書」の附属書II及び国際バルクケミカルコードの改正が採択されたことに伴い、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数(平成18年12月環境省告示第147号)について所要の改正を行うことに対する意見を募集するもの。結果は令和2年12月17日に公示され、提出された意見はなかった。
情報源 |
【オンライン情報源1】 マルポール条約附属書II及びIBCコードの改正に伴う告示の改正に対する追加の御意見の募集(パブリックコメント)について 【オンライン情報源2】 マルポール条約附属書II及びIBCコードの改正に伴う告示の改正に対する追加の御意見の募集(パブリックコメント)の実施結果について |
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配布形式1 |
【交換形式名称】テキスト 【版】不明 |
タイトル | マルポール条約附属書II及びIBCコードの改正に伴う告示の改正に対する追加の御意見の募集(パブリックコメント)について |
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日付1 |
刊行日: 2020/10/29 |
日付2 |
改訂日: 2020/12/17 |
要約 | 環境省は、マルポール条約附属書II及びIBCコードの改正に伴う告示の改正に対する追加の意見募集を令和2年10月29日から12月5日までの間実施した。これは、国際海事機関海洋環境保護委員会第74回会合において「千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書」の附属書II及び国際バルクケミカルコードの改正が採択されたことに伴い、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数(平成18年12月環境省告示第147号)について所要の改正を行うことに対する意見を募集するもの。結果は令和2年12月17日に公示され、提出された意見はなかった。 |
目的 | パブリックコメントの情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:パブリックコメント |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 海洋汚染 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 108164 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | パブリックコメント |
日付 | 2020/12/28 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |