同小委員会は、令和2年5月18日(月)、WEB会議システムにより開催された。議題は、(1)生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について、(2)水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、(3)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、(4)その他。議題(1)では事務局から資料2-1、2-2を基に「生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第二次答申)(案)」に対するパブリックコメントの実施結果とそれを踏まえた同案の修正案について説明があり、説明後の審議の結果、委員から出された意見を踏まえ更に修正を加えた第二次答申案を土壌農薬部会(第38回)に報告することとなった。議題(2)では事務局から初めに資料3を基に農薬取締法第4条第3項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定の諮問についての説明、続いて資料4、5を基に「水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」についての説明があり、説明後の審議の結果、チエンカルバゾンメチルについて同案のとおり基準を設定することが了承された。議題(3)では事務局から資料6を基に「水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」について説明があり、説明後の審議の結果、オキサゾスルフィル、カルバリル(NAC)について同案のとおり基準を設定することが了承された。議題(4)では事務局から初めに資料8を基に「農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(案)」について説明があり、説明後の審議の結果、クマリン系及びクロロファシノンについて同案のとおり農薬登録基準の設定を不要とする農薬とすることが了承された。続いて、事務局から資料9、資料10を基に「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の実施結果及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の実施結果について説明があり、説明後の審議の結果、委員から出された意見を踏まえ修正した回答案を公開することとなった。なお、配付資料は次のとおり。
資料1:中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿
資料2-1:生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第二次答申)(案)
資料2-2:生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第二次答申)(案)に対する意 見募集の実施結果について(案)
資料3:諮問書(写)及び付議書(写)
資料4:水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設 定に関する資料(案)
資料5:水産基準値案と水域PECの関係及び基準値設定後の対応について
資料6:水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料7:水濁基準値案と水濁PECの関係及び基準値設定後の対応について
資料8:農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(案)
資料9:「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料10:「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
参考資料1:農薬評価書 オキサゾスルフィル(食品安全委員会資料)
参考資料2:農薬評価書 カルバリル(NAC)(食品安全委員会資料)
情報源 |
【オンライン情報源1】 中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第75回)議事次第・資料 【オンライン情報源2】 中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第75回)議事要旨 【オンライン情報源3】 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第75回)議事録 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第75回) |
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日付1 |
刊行日: 2020/05/18 |
要約 |
同小委員会は、令和2年5月18日(月)、WEB会議システムにより開催された。議題は、(1)生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について、(2)水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、(3)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、(4)その他。議題(1)では事務局から資料2-1、2-2を基に「生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第二次答申)(案)」に対するパブリックコメントの実施結果とそれを踏まえた同案の修正案について説明があり、説明後の審議の結果、委員から出された意見を踏まえ更に修正を加えた第二次答申案を土壌農薬部会(第38回)に報告することとなった。議題(2)では事務局から初めに資料3を基に農薬取締法第4条第3項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定の諮問についての説明、続いて資料4、5を基に「水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」についての説明があり、説明後の審議の結果、チエンカルバゾンメチルについて同案のとおり基準を設定することが了承された。議題(3)では事務局から資料6を基に「水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」について説明があり、説明後の審議の結果、オキサゾスルフィル、カルバリル(NAC)について同案のとおり基準を設定することが了承された。議題(4)では事務局から初めに資料8を基に「農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(案)」について説明があり、説明後の審議の結果、クマリン系及びクロロファシノンについて同案のとおり農薬登録基準の設定を不要とする農薬とすることが了承された。続いて、事務局から資料9、資料10を基に「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の実施結果及び「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の実施結果について説明があり、説明後の審議の結果、委員から出された意見を踏まえ修正した回答案を公開することとなった。なお、配付資料は次のとおり。 資料1:中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿 資料2-1:生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第二次答申)(案) 資料2-2:生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第二次答申)(案)に対する意 見募集の実施結果について(案) 資料3:諮問書(写)及び付議書(写) 資料4:水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設 定に関する資料(案) 資料5:水産基準値案と水域PECの関係及び基準値設定後の対応について 資料6:水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案) 資料7:水濁基準値案と水濁PECの関係及び基準値設定後の対応について 資料8:農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(案) 資料9:「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について 資料10:「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について 参考資料1:農薬評価書 オキサゾスルフィル(食品安全委員会資料) 参考資料2:農薬評価書 カルバリル(NAC)(食品安全委員会資料) |
目的 | 審議会・研究会等の情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:審議会・研究会等 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | PEC、水濁PEC、ADI |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 108630 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 審議会・研究会等 |
日付 | 2021/03/11 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |