同小委員会は、令和2年11月17日(火)、WEB会議システムにより開催された。議題は、(1)水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、(3)その他。議題(1)では事務局から資料2を基に農薬取締法第4条第3項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定の諮問についての説明、資料3を基に「水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」についての説明があり、説明後の審議の結果、プロチオコナゾールについて、評価書の記述を一部修正したうえで同案のとおり基準を設定することが了承された。議題(2)では事務局から資料5を基に「水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」について説明があり、説明後の審議の結果、チエンカルバゾンメチル、プロチオコナゾールについては同案のとおり基準を設定することが了承され、カルボスルファン、ベンフラカルブ、カルボフランについては委員から出された意見を踏まえ河川水中のモニタリング調査を実施し、その結果を踏まえて改めて審議することとなった。議題(3)では事務局から初めに資料7を基に「農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(案)」について説明があり、説明後の審議の結果、セダキサンについて同案のとおり農薬登録基準の設定を不要とする農薬とすることが了承された。続いて、事務局から資料8を基に「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集結果について説明があり、意見はなかった旨公表することとなった。最後に事務局から資料9を基にゴルフ場で使用される農薬に係る平成31年度水質調査結果について報告があり、委員から質問、意見が出され、事務局から回答があった。なお、配付資料は次のとおり。
資料1:中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿
資料2:諮問書(写)及び付議書(写)
資料3:水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料4:水産基準値案と水域PECの関係及び基準値設定後の対応について
資料5:水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)
資料6:水濁基準値案と水濁PECの関係及び今後の対応について
資料7:農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(案)
資料8:「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について
資料9:ゴルフ場で使用される農薬に係る平成31年度水質調査結果について
参考資料1:農薬評価書 カルボスルファン(食品安全委員会資料)
参考資料2:農薬評価書 ベンフラカルブ(食品安全委員会資料)
参考資料3:農薬評価書 カルボフラン(食品安全委員会資料)
参考資料4:農薬評価書 チエンカルバゾンメチル(食品安全委員会資料)
参考資料5:農薬評価書 プロチオコナゾール(食品安全委員会資料)
情報源 |
【オンライン情報源1】 中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第78回)議事次第・資料 【オンライン情報源2】 中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第78回)議事要旨 【オンライン情報源3】 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第78回)議事録 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第78回) |
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日付1 |
刊行日: 2020/11/17 |
要約 |
同小委員会は、令和2年11月17日(火)、WEB会議システムにより開催された。議題は、(1)水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について、(3)その他。議題(1)では事務局から資料2を基に農薬取締法第4条第3項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定の諮問についての説明、資料3を基に「水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」についての説明があり、説明後の審議の結果、プロチオコナゾールについて、評価書の記述を一部修正したうえで同案のとおり基準を設定することが了承された。議題(2)では事務局から資料5を基に「水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)」について説明があり、説明後の審議の結果、チエンカルバゾンメチル、プロチオコナゾールについては同案のとおり基準を設定することが了承され、カルボスルファン、ベンフラカルブ、カルボフランについては委員から出された意見を踏まえ河川水中のモニタリング調査を実施し、その結果を踏まえて改めて審議することとなった。議題(3)では事務局から初めに資料7を基に「農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(案)」について説明があり、説明後の審議の結果、セダキサンについて同案のとおり農薬登録基準の設定を不要とする農薬とすることが了承された。続いて、事務局から資料8を基に「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集結果について説明があり、意見はなかった旨公表することとなった。最後に事務局から資料9を基にゴルフ場で使用される農薬に係る平成31年度水質調査結果について報告があり、委員から質問、意見が出され、事務局から回答があった。なお、配付資料は次のとおり。 資料1:中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿 資料2:諮問書(写)及び付議書(写) 資料3:水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案) 資料4:水産基準値案と水域PECの関係及び基準値設定後の対応について 資料5:水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案) 資料6:水濁基準値案と水濁PECの関係及び今後の対応について 資料7:農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(案) 資料8:「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する意見募集の結果について 資料9:ゴルフ場で使用される農薬に係る平成31年度水質調査結果について 参考資料1:農薬評価書 カルボスルファン(食品安全委員会資料) 参考資料2:農薬評価書 ベンフラカルブ(食品安全委員会資料) 参考資料3:農薬評価書 カルボフラン(食品安全委員会資料) 参考資料4:農薬評価書 チエンカルバゾンメチル(食品安全委員会資料) 参考資料5:農薬評価書 プロチオコナゾール(食品安全委員会資料) |
目的 | 審議会・研究会等の情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞ヶ関1-2-1 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:審議会・研究会等 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | PEC、水濁PEC、ADI |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 109231 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 審議会・研究会等 |
日付 | 2021/05/21 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |