静岡県御前崎市(おまえざきし)は、「御前崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」を制定した。この条例は、御前崎市の自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、豊かな自然環境及び魅力ある景観を維持し、並びに災害の発生を防止し、もって良好な生活環境の保全に寄与することを目的とするもの。1)太陽光発電事業(事業区域の面積が1,000平方メートル以上のもの)、2)風力発電事業、3)バイオマス発電事業(事業区域の面積が1,000平方メートル以上のもの)が対象となる。ただし、建築物の屋根や屋上に設置するものは対象外。施行後、事業者は、再生可能エネルギー発電事業を実施しようとするときなど、市長の同意を得なければならなくなる。土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、保安林、史跡名勝天然記念物の指定地などを抑制区域として指定し、事業区域が一部でも抑制区域内に位置するときは、市長は同意しないと定める。
情報源 |
【オンライン情報源1】 御前崎市 新着情報 |
---|---|
配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 御前崎市、自然環境と再エネ発電の調和に関する条例を制定 |
---|---|
日付1 |
刊行日: 2021/12/23 |
要約 | 静岡県御前崎市(おまえざきし)は、「御前崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」を制定した。この条例は、御前崎市の自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、豊かな自然環境及び魅力ある景観を維持し、並びに災害の発生を防止し、もって良好な生活環境の保全に寄与することを目的とするもの。1)太陽光発電事業(事業区域の面積が1,000平方メートル以上のもの)、2)風力発電事業、3)バイオマス発電事業(事業区域の面積が1,000平方メートル以上のもの)が対象となる。ただし、建築物の屋根や屋上に設置するものは対象外。施行後、事業者は、再生可能エネルギー発電事業を実施しようとするときなど、市長の同意を得なければならなくなる。土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、保安林、史跡名勝天然記念物の指定地などを抑制区域として指定し、事業区域が一部でも抑制区域内に位置するときは、市長は同意しないと定める。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】御前崎市 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】御前崎市 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 環境総合 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 土砂災害特別警戒区域、風力発電、太陽光発電、バイオマス発電、災害、景観、御前崎市、再生可能エネルギー発電、急傾斜地崩壊危険区域、保安林 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 111264 |
---|---|
言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2022/01/12 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=33074 |
---|