環境省は、一部の規制を適用除外とする特定外来生物の指定等(アカミミガメ・アメリカザリガニ関係)に対する意見の募集(パブリックコメント)を実施する(募集期間:令和4年10月14日~11月12日)。令和4年5月18日に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」が公布された。従来、法第2条第1項に基づき特定外来生物に指定された場合は、当該個体等は飼養等、輸入、譲渡し等、放出を禁止され、許可を受けた者等のみがこれらの行為を行うことができる。しかし、アメリカザリガニやアカミミガメについては、従来からその生態系等への被害の大きさが問題視されていたが、既に一般家庭などで広く飼育等されているために、指定が見送られてきた。令和4年10月に特定外来生物等専門家会合を開催した結果、アカミミガメ及びアメリカザリガニを特定外来生物に指定し、一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等については適用除外とすると意見を頂いたため、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令」にアカミミガメ及びアメリカザリガニを追加するとともに、規制の一部を適用除外とする改正を行うことを予定している。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 【オンライン情報源2】 意見募集要領(PDF) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML,PDF 【版】不明 |
タイトル | アカミミガメ・アメリカザリガニの特定外来生物指定に対する意見を募集 環境省 |
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日付1 |
刊行日: 2022/10/14 |
要約 | 環境省は、一部の規制を適用除外とする特定外来生物の指定等(アカミミガメ・アメリカザリガニ関係)に対する意見の募集(パブリックコメント)を実施する(募集期間:令和4年10月14日~11月12日)。令和4年5月18日に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」が公布された。従来、法第2条第1項に基づき特定外来生物に指定された場合は、当該個体等は飼養等、輸入、譲渡し等、放出を禁止され、許可を受けた者等のみがこれらの行為を行うことができる。しかし、アメリカザリガニやアカミミガメについては、従来からその生態系等への被害の大きさが問題視されていたが、既に一般家庭などで広く飼育等されているために、指定が見送られてきた。令和4年10月に特定外来生物等専門家会合を開催した結果、アカミミガメ及びアメリカザリガニを特定外来生物に指定し、一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等については適用除外とすると意見を頂いたため、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令」にアカミミガメ及びアメリカザリガニを追加するとともに、規制の一部を適用除外とする改正を行うことを予定している。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 自然環境 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | パブリックコメント、特定外来生物、アカミミガメ、アメリカザリガニ、特定外来生物等専門家会合、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律、適用除外 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 113895 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2022/10/18 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=34504 |
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