中央環境審議会会長から環境大臣に令和6年1月19日付けで「今後の海底下への二酸化炭素回収・貯留に係る海洋環境の保全の在り方について」が答申された。海底下への二酸化炭素回収・貯留(以下、「海域CCS」)については、環境大臣が廃棄物の海洋投棄を規制するロンドン議定書の担保措置として、海洋環境保全の観点から「海洋汚染等防止法」に基づく許可を担当している。今後、国内での海底CCSの拡大に加え、海外での海底CCSの実施を目的としたCO2の輸出が見込まれており、海底下CCSに係る海洋環境の保全の在り方に関し、最長5年となっている許可期間と許可時の対象範囲の見直しを行う必要性について示した。現行海洋法にない事業終了のための制度を諸外国の例を参考として創設すること、経営上の判断により他の者への事業譲渡が行われることも想定されるため、適切に事業が引き継がれる仕組みや、実施主体が許可を取り消された場合又は破産等により事業を継続できなくなった場合等に、事業を適切に終了させる仕組みを創設すること等が求められた。「ロンドン議定書」の受諾が可能となるよう、海洋環境の保全のための国内制度の整備についても盛り込まれている。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 【オンライン情報源2】 〔参考〕今後の海底下への二酸化炭素回収・貯留に係る海洋環境の保全の在り方について(答申)(PDF) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML,PDF 【版】不明 |
タイトル | 今後の海底下への二酸化炭素回収・貯留に係る海洋環境の保全の在り方 |
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日付1 |
刊行日: 2024/01/19 |
要約 | 中央環境審議会会長から環境大臣に令和6年1月19日付けで「今後の海底下への二酸化炭素回収・貯留に係る海洋環境の保全の在り方について」が答申された。海底下への二酸化炭素回収・貯留(以下、「海域CCS」)については、環境大臣が廃棄物の海洋投棄を規制するロンドン議定書の担保措置として、海洋環境保全の観点から「海洋汚染等防止法」に基づく許可を担当している。今後、国内での海底CCSの拡大に加え、海外での海底CCSの実施を目的としたCO2の輸出が見込まれており、海底下CCSに係る海洋環境の保全の在り方に関し、最長5年となっている許可期間と許可時の対象範囲の見直しを行う必要性について示した。現行海洋法にない事業終了のための制度を諸外国の例を参考として創設すること、経営上の判断により他の者への事業譲渡が行われることも想定されるため、適切に事業が引き継がれる仕組みや、実施主体が許可を取り消された場合又は破産等により事業を継続できなくなった場合等に、事業を適切に終了させる仕組みを創設すること等が求められた。「ロンドン議定書」の受諾が可能となるよう、海洋環境の保全のための国内制度の整備についても盛り込まれている。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 |
環境総合 地球環境 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | CCS、貯留、中央環境審議会、海底、特定二酸化炭素ガス、モニタリング手法、海域CCS、ロンドン議定書、海洋汚染等防止法 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 119419 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2024/01/29 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=36273 |
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