国土交通省は、下水道法施行令の一部を改正する政令が、平成23年10月25日に閣議決定されたと発表した。今回の改正の概要は、以下のとおり。1)代表的な処理方法を規定している令第5条の6第1項第3号の表の趣旨を踏まえ、「循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法」(膜分離活性汚泥法のうち、無酸素タンク及び好気タンクから構成される生物反応タンクにおいて活性汚泥処理を行うもの)を、同表の計画放流水質の区分のうち、同処理方法が代表的な処理方法とされる区分に追加する、2)公共用水域へ排水する者を規制する水質汚濁防止法と、下水道に下水を排除する者を規制する下水道法との調整を図るべく、令第9条の4に規定する下水道を使用する特定事業場に対する排除基準のうち、1,1-ジクロロエチレンに係る基準を0.2mg/L以下から1mg/L以下に緩和する。同政令は、平成23年10月28日(金)に公布され、同年11月1日(火)から施行される。
情報源 |
【オンライン情報源1】 国土交通省 報道発表資料 |
---|---|
配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 国土交通省、下水道法施行令の一部を改正する政令の閣議決定を公表 |
---|---|
日付1 |
刊行日: 2011/10/25 |
要約 | 国土交通省は、下水道法施行令の一部を改正する政令が、平成23年10月25日に閣議決定されたと発表した。今回の改正の概要は、以下のとおり。1)代表的な処理方法を規定している令第5条の6第1項第3号の表の趣旨を踏まえ、「循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法」(膜分離活性汚泥法のうち、無酸素タンク及び好気タンクから構成される生物反応タンクにおいて活性汚泥処理を行うもの)を、同表の計画放流水質の区分のうち、同処理方法が代表的な処理方法とされる区分に追加する、2)公共用水域へ排水する者を規制する水質汚濁防止法と、下水道に下水を排除する者を規制する下水道法との調整を図るべく、令第9条の4に規定する下水道を使用する特定事業場に対する排除基準のうち、1,1-ジクロロエチレンに係る基準を0.2mg/L以下から1mg/L以下に緩和する。同政令は、平成23年10月28日(金)に公布され、同年11月1日(火)から施行される。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】国土交通省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】国土交通省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法、国土交通省、下水道、膜分離活性汚泥法、公共用水域、活性汚泥、処理方法、下水道法、処理水、水質汚濁法 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 69907 |
---|---|
言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2011/10/26 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=6832 |
---|