環境省は、「海域の窒素・りんに係る暫定排水基準(案)」について、平成25年5月13日から6月14日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、水質汚濁防止法に基づいて窒素・りんに係る排出基準が定められているが、窒素について5業種、りんについて2業種に対しては、一般排水基準への対応が困難であるとして暫定排水基準が適用されており、現行の暫定排水基準が平成25年9月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定措置として、現在の暫定排水基準を適用している業種のうち、りん化合物製造業については、一般排水基準へ移行させ、残りの業種については、現時点で達成可能な濃度レベルまで排水基準値を引き下げる案について、意見を募集するもの。パブリックコメントの結果は、意見の提出は0件であった。
資料1(意見募集要項)、
資料2(海域の窒素・りんに係る暫定排水基準の見直しについて)、
資料3(海域の窒素・りんに係る暫定排水基準(案))
情報源 |
【オンライン情報源1】 「海域の窒素・りんに係る暫定排水基準(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(環境省) 【オンライン情報源2】 「海域の窒素・りんに係る暫定排水基準(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果について(電子政府の総合窓口e-Gov) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 「海域の窒素・りんに係る暫定排水基準(案)」に対する意見の募集 |
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日付1 |
刊行日: 2013/05/13 |
日付2 |
改訂日: 2013/09/05 |
要約 |
環境省は、「海域の窒素・りんに係る暫定排水基準(案)」について、平成25年5月13日から6月14日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、水質汚濁防止法に基づいて窒素・りんに係る排出基準が定められているが、窒素について5業種、りんについて2業種に対しては、一般排水基準への対応が困難であるとして暫定排水基準が適用されており、現行の暫定排水基準が平成25年9月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定措置として、現在の暫定排水基準を適用している業種のうち、りん化合物製造業については、一般排水基準へ移行させ、残りの業種については、現時点で達成可能な濃度レベルまで排水基準値を引き下げる案について、意見を募集するもの。パブリックコメントの結果は、意見の提出は0件であった。 資料1(意見募集要項)、 資料2(海域の窒素・りんに係る暫定排水基準の見直しについて)、 資料3(海域の窒素・りんに係る暫定排水基準(案)) |
目的 | パブリックコメントの情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:パブリックコメント |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | pH、一律排水基準、畜産排水、一般排水基準、暫定排水基準、窒素、りん、アンモニア、水質汚濁防止法、水質汚濁、河川、公共用水域、亜硝酸性窒素 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
範囲情報-時間要素 |
【時間範囲】 【期間の始まり】2013/05/13 【期間の終わり】2013/06/14 |
ファイル識別子 | 80473 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | パブリックコメント |
日付 | 2014/05/16 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |