環境省及び農林水産省は、次亜塩素酸水、エチレン及び焼酎を特定農薬として指定すること並びに次亜塩素酸水の参考となる使用方法等として周知すべきことについて、平成25年10月21日から11月19日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第36回)において、次亜塩素酸水、エチレン及び焼酎を特定農薬に指定して差し支えないこととされたこと、並びに、特定農薬合同会合(農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会特定農薬分科会合同会合)において、電解次亜塩素酸水を特定農薬として指定する際に参考となる使用方法等について情報提供することとされたことについて、意見を募集するもの。パブリックコメントの結果は、54件(27通)(環境省実施分、農林水産省実施分合計)の意見が提出され、意見の概要及び対応方針については、「『次亜塩素酸水、エチレン及び焼酎を特定農薬として指定すること並びに次亜塩素酸水の参考となる使用方法等として周知すべきこと』及び『エチレン、焼酎及び既指定の特定農薬(食酢、重曹及び天敵)の周知すべき参考となる使用方法等』に対する意見募集の実施結果について(別紙)」として公表された。
参考資料1(特定農薬(特定防除資材)の指定について(案))、
参考資料2(特定農薬として指定された資材(特定防除資材)に関して情報提供すべき留意事項の内容(案))、
参考資料3(特定農薬(特定防除資材)に関する関係法令等)
タイトル | 次亜塩素酸水、エチレン及び焼酎を特定農薬として指定すること並びに次亜塩素酸水の参考となる使用方法等として周知すべきことについての意見・情報の募集 |
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日付1 |
刊行日: 2013/10/21 |
日付2 |
改訂日: 2014/03/28 |
要約 |
環境省及び農林水産省は、次亜塩素酸水、エチレン及び焼酎を特定農薬として指定すること並びに次亜塩素酸水の参考となる使用方法等として周知すべきことについて、平成25年10月21日から11月19日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第36回)において、次亜塩素酸水、エチレン及び焼酎を特定農薬に指定して差し支えないこととされたこと、並びに、特定農薬合同会合(農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会特定農薬分科会合同会合)において、電解次亜塩素酸水を特定農薬として指定する際に参考となる使用方法等について情報提供することとされたことについて、意見を募集するもの。パブリックコメントの結果は、54件(27通)(環境省実施分、農林水産省実施分合計)の意見が提出され、意見の概要及び対応方針については、「『次亜塩素酸水、エチレン及び焼酎を特定農薬として指定すること並びに次亜塩素酸水の参考となる使用方法等として周知すべきこと』及び『エチレン、焼酎及び既指定の特定農薬(食酢、重曹及び天敵)の周知すべき参考となる使用方法等』に対する意見募集の実施結果について(別紙)」として公表された。 参考資料1(特定農薬(特定防除資材)の指定について(案))、 参考資料2(特定農薬として指定された資材(特定防除資材)に関して情報提供すべき留意事項の内容(案))、 参考資料3(特定農薬(特定防除資材)に関する関係法令等) |
目的 | パブリックコメントの情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:パブリックコメント |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 遺伝毒性、DNA、EPA、リスク管理、TAR、残留塩素、殺菌剤、評価書、慢性毒性、LC50、特定農薬、環境管理、農薬登録保留基準、次亜塩素酸水、エチレン、焼酎、毒性試験、pH、急性毒性、発がん性、中央環境審議会、農薬取締法、特定防除資材、染色体異常 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
範囲情報-時間要素 |
【時間範囲】 【期間の始まり】2013/10/21 【期間の終わり】2013/11/19 |
ファイル識別子 | 80481 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | パブリックコメント |
日付 | 2014/05/16 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |