特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条に係る関係省令案に対する意見の募集

環境省は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条に係る関係省令について、平成25年8月9日から8月23日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、平成25年6月12日に公布された「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(平成25年法律第39号)において新たに業の許可性を導入した第一種フロン類再生業については、同法施行日前に許可申請を可能とすることを同法附則2条で規定しているため、申請に係る手続き等を規定する必要があり、取りまとめた第一種フロン類再生業の許可基準等に係る省令案の概要について意見を募集するもの。パブリックコメントの結果は、27件(10個人・企業)の意見が提出され、意見の概要及び対応方針については、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条に係る関係省令案に対する意見に対する考え方」として公表された。
資料1(改正フロン法における第一種フロン類再生業の許可基準等を定める省令案の概要について)、
資料2((別紙)意見提出様式)、
参考資料1(フロン類再生業について)

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