環境省は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条に係る関係省令について、平成25年8月9日から8月23日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、平成25年6月12日に公布された「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(平成25年法律第39号)において新たに業の許可性を導入した第一種フロン類再生業については、同法施行日前に許可申請を可能とすることを同法附則2条で規定しているため、申請に係る手続き等を規定する必要があり、取りまとめた第一種フロン類再生業の許可基準等に係る省令案の概要について意見を募集するもの。パブリックコメントの結果は、27件(10個人・企業)の意見が提出され、意見の概要及び対応方針については、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条に係る関係省令案に対する意見に対する考え方」として公表された。
資料1(改正フロン法における第一種フロン類再生業の許可基準等を定める省令案の概要について)、
資料2((別紙)意見提出様式)、
参考資料1(フロン類再生業について)
情報源 |
【オンライン情報源1】 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条に係る関係省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(環境省) 【オンライン情報源2】 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条に係る関係省令案に対する意見募集の結果について(電子政府の総合窓口e-Gov) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条に係る関係省令案に対する意見の募集 |
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日付1 |
刊行日: 2013/08/09 |
日付2 |
改訂日: 2013/09/11 |
要約 |
環境省は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条に係る関係省令について、平成25年8月9日から8月23日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、平成25年6月12日に公布された「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(平成25年法律第39号)において新たに業の許可性を導入した第一種フロン類再生業については、同法施行日前に許可申請を可能とすることを同法附則2条で規定しているため、申請に係る手続き等を規定する必要があり、取りまとめた第一種フロン類再生業の許可基準等に係る省令案の概要について意見を募集するもの。パブリックコメントの結果は、27件(10個人・企業)の意見が提出され、意見の概要及び対応方針については、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条に係る関係省令案に対する意見に対する考え方」として公表された。 資料1(改正フロン法における第一種フロン類再生業の許可基準等を定める省令案の概要について)、 資料2((別紙)意見提出様式)、 参考資料1(フロン類再生業について) |
目的 | パブリックコメントの情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 地球環境 |
種別 | 政策・法令:パブリックコメント |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | フロン、フロン類破壊業者、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、第一種特定製品、第一種フロン類回収業者、地球温暖化、中央環境審議会 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
範囲情報-時間要素 |
【時間範囲】 【期間の始まり】2013/08/09 【期間の終わり】2013/08/23 |
ファイル識別子 | 80482 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | パブリックコメント |
日付 | 2014/05/16 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |