環境省は、「三陸復興国立公園の特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件」(環境省告示)(案)について、平成25年4月1日から4月30日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、平成25年3月開催の中央環境審議会における陸中海岸国立公園に種差海岸階上岳地域を編入し、三陸復興国立公園として指定することが適切であるとの答申を受け、陸中海岸国立公園及び新たに国立公園区域に編入される特別地域内における独特の生態系、植物相、自然景観等を適切に保護するため、三陸復興国立公園の指定植物(自然公園法第20条第3項第11号の規定に基づき環境大臣が指定する、特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物)を新たに指定する件について、意見を募集するもの。パブリックコメントの結果は、意見の提出は0件であった。
資料1(「三陸復興国立公園の特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件」の概要)、
資料2(三陸復興国立公園指定植物(案)新規指定)、
資料3(三陸復興国立公園指定植物(案)継続指定)
タイトル | 「三陸復興国立公園の特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件」(環境省告示)(案)の意見の募集 |
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日付1 |
刊行日: 2013/04/01 |
日付2 |
改訂日: 2013/05/08 |
要約 |
環境省は、「三陸復興国立公園の特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件」(環境省告示)(案)について、平成25年4月1日から4月30日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、平成25年3月開催の中央環境審議会における陸中海岸国立公園に種差海岸階上岳地域を編入し、三陸復興国立公園として指定することが適切であるとの答申を受け、陸中海岸国立公園及び新たに国立公園区域に編入される特別地域内における独特の生態系、植物相、自然景観等を適切に保護するため、三陸復興国立公園の指定植物(自然公園法第20条第3項第11号の規定に基づき環境大臣が指定する、特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物)を新たに指定する件について、意見を募集するもの。パブリックコメントの結果は、意見の提出は0件であった。 資料1(「三陸復興国立公園の特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件」の概要)、 資料2(三陸復興国立公園指定植物(案)新規指定)、 資料3(三陸復興国立公園指定植物(案)継続指定) |
目的 | パブリックコメントの情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 自然環境 |
種別 | 政策・法令:パブリックコメント |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 国立公園、海岸、自然公園、特別地域、高山植物、植物相、景観、生態系、中央環境審議会 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
範囲情報-時間要素 |
【時間範囲】 【期間の始まり】2013/04/01 【期間の終わり】2013/04/30 |
ファイル識別子 | 80791 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | パブリックコメント |
日付 | 2014/06/17 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |