環境省は、「慶良間諸島国立公園(仮称)の特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件」(環境告示)(案)について、平成25年8月22日から9月20日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、多様な海域景観を有し、それと一体的な特徴的な亜熱帯性動植物からなる陸域生態系を有する慶良間諸島及び周辺海域を、平成25年度中に「慶良間諸島国立公園(仮称)」として指定することが検討されていることから、自然景観及び独特な生態系を構成する重要な植物種を適切に保全することで風致の維持を図るため、指定植物(自然公園法第20条第3項第11号の規定に基づき環境大臣が指定する、特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物)を慶良間諸島国立公園(仮称)において指定する案について、意見を募集するもの。パブリックコメントの結果は、意見の提出は0件であった。
資料1(「慶良間諸島国立公園の特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件」の概要)、
資料2(慶良間諸島国立公園(仮称)指定植物(案))
タイトル | 慶良間諸島国立公園(仮称)の特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件」(環境告示)(案)の意見募集 |
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日付1 |
刊行日: 2013/08/22 |
日付2 |
改訂日: 2013/10/25 |
要約 |
環境省は、「慶良間諸島国立公園(仮称)の特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件」(環境告示)(案)について、平成25年8月22日から9月20日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、多様な海域景観を有し、それと一体的な特徴的な亜熱帯性動植物からなる陸域生態系を有する慶良間諸島及び周辺海域を、平成25年度中に「慶良間諸島国立公園(仮称)」として指定することが検討されていることから、自然景観及び独特な生態系を構成する重要な植物種を適切に保全することで風致の維持を図るため、指定植物(自然公園法第20条第3項第11号の規定に基づき環境大臣が指定する、特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物)を慶良間諸島国立公園(仮称)において指定する案について、意見を募集するもの。パブリックコメントの結果は、意見の提出は0件であった。 資料1(「慶良間諸島国立公園の特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件」の概要)、 資料2(慶良間諸島国立公園(仮称)指定植物(案)) |
目的 | パブリックコメントの情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 自然環境 |
種別 | 政策・法令:パブリックコメント |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 熱帯、風景、自然環境事務所、国立公園、高山植物、特別地域、景観、生態系、自然公園法、国定公園、海岸、サンゴ礁 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
範囲情報-時間要素 |
【時間範囲】 【期間の始まり】2013/08/22 【期間の終わり】2013/09/20 |
ファイル識別子 | 80793 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | パブリックコメント |
日付 | 2014/06/17 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |