環境省は、「自然公園法第22条第3項第2号の規定に基づき、環境大臣が指定する区域及びその区域ごとに指定する動植物を定める件(慶良間諸島国立公園(仮称))」(環境省告示)について、平成25年8月22日から9月20日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、多様な海域景観を有し、それと一体的な特徴的な亜熱帯性動植物からなる陸域生態系を有する慶良間諸島及び周辺海域を、平成25年度中に「慶良間諸島国立公園(仮称)」として指定することが検討されていることから、捕獲等の規制を行うことで海域景観及び生態系の保護強化を図るため、自然公園法第22条第3項第2号の規定に基づき採捕規制区域及び採補規制動植物を定める案について、意見を募集するもの。パブリックコメントの結果は、2件(1通)の意見が提出され、意見の概要及び対応方針については、「『自然公園法第22条第3項第2号の規定に基づき、環境大臣が指定する区域及びその区域ごとに指定する動植物を定める件(慶良間諸島国立公園(仮称))』(環境省告示)の意見募集(パブリックコメント)の実施結果の公表について」として公表された。
資料1(慶良間諸島国立公園(仮称)海域公園地区指定動植物(案)の概要)、
資料2(慶良間諸島国立公園(仮称)海域公園地区指定動植物(案))、
資料3(慶良間諸島国立公園(仮称)海域公園地区位置図)
タイトル | 「自然公園法第22条第3項第2号の規定に基づき、環境大臣が指定する区域及びその区域ごとに指定する動植物を定める件(慶良間諸島国立公園(仮称))」(環境省告示)の意見募集 |
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日付1 |
刊行日: 2013/08/22 |
日付2 |
改訂日: 2013/10/25 |
要約 |
環境省は、「自然公園法第22条第3項第2号の規定に基づき、環境大臣が指定する区域及びその区域ごとに指定する動植物を定める件(慶良間諸島国立公園(仮称))」(環境省告示)について、平成25年8月22日から9月20日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、多様な海域景観を有し、それと一体的な特徴的な亜熱帯性動植物からなる陸域生態系を有する慶良間諸島及び周辺海域を、平成25年度中に「慶良間諸島国立公園(仮称)」として指定することが検討されていることから、捕獲等の規制を行うことで海域景観及び生態系の保護強化を図るため、自然公園法第22条第3項第2号の規定に基づき採捕規制区域及び採補規制動植物を定める案について、意見を募集するもの。パブリックコメントの結果は、2件(1通)の意見が提出され、意見の概要及び対応方針については、「『自然公園法第22条第3項第2号の規定に基づき、環境大臣が指定する区域及びその区域ごとに指定する動植物を定める件(慶良間諸島国立公園(仮称))』(環境省告示)の意見募集(パブリックコメント)の実施結果の公表について」として公表された。 資料1(慶良間諸島国立公園(仮称)海域公園地区指定動植物(案)の概要)、 資料2(慶良間諸島国立公園(仮称)海域公園地区指定動植物(案))、 資料3(慶良間諸島国立公園(仮称)海域公園地区位置図) |
目的 | パブリックコメントの情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 自然環境 |
種別 | 政策・法令:パブリックコメント |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 国立公園、景観、生態系、自然公園法、自然公園、透明度、熱帯、サンゴ礁、風景 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
範囲情報-時間要素 |
【時間範囲】 【期間の始まり】2013/08/22 【期間の終わり】2013/09/20 |
ファイル識別子 | 80794 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | パブリックコメント |
日付 | 2014/06/17 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |