動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)に基づく「特定動物の飼養又は保管の方法の細目」(平成18年環境省告示第22号)の一部改正として、飼養施設の状況についての週1回の点検や飼養施設内に雪や飛来物の堆積により特定動物の逸走を容易にする事態が生じていないかの1日1回の点検を義務付けるとともに、これらの点検において異常が認められた場合については、速やかに必要な措置を講じる事を義務付けること、及び、水槽型施設の設置場所について、外部から特定動物の状態が確認できる位置に設置する事を義務付けるもの。また、獣医師が治療のために必要があるとして診断書により認めた場合については、逸走防止措置を施した上で、飼養施設外での一時的な飼養・保管を認めるもの。
施行期日は、平成25年9月1日。
情報源 |
【オンライン情報源1】 動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する告示等の公布について(環境省) 【オンライン情報源2】 特定動物の飼養又は保管の方法の細目(平成18年環境省告示第22号)(環境省自然環境局) 【オンライン情報源3】 官報 平成25年4月25日付(本紙)(首相官邸) 【オンライン情報源4】 法令・基準等(動物の愛護と適切な管理)(環境省) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
配布形式2 |
【交換形式名称】PDF 【版】不明 |
タイトル | 特定動物の飼養又は保管の方法の細目の一部を改正する件(平成25年環境省告示第46号) |
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日付1 |
刊行日: 2013/04/25 |
要約 |
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)に基づく「特定動物の飼養又は保管の方法の細目」(平成18年環境省告示第22号)の一部改正として、飼養施設の状況についての週1回の点検や飼養施設内に雪や飛来物の堆積により特定動物の逸走を容易にする事態が生じていないかの1日1回の点検を義務付けるとともに、これらの点検において異常が認められた場合については、速やかに必要な措置を講じる事を義務付けること、及び、水槽型施設の設置場所について、外部から特定動物の状態が確認できる位置に設置する事を義務付けるもの。また、獣医師が治療のために必要があるとして診断書により認めた場合については、逸走防止措置を施した上で、飼養施設外での一時的な飼養・保管を認めるもの。 施行期日は、平成25年9月1日。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 自然環境 |
種別 | 政策・法令:法令・例規:告示 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 動物の愛護及び管理に関する法律、特定動物 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 81219 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 環境省告示 |
日付 | 2014/07/24 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |