環境省は、「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案」等について、平成25年12月24日から平成26年1月23日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、廃肉骨粉の処理について講じられている特別措置について、引き続き特例措置を講じる必要があることから、特例措置に係る次の4件の省令又は告示の失効時期を平成31年3月31日まで延長する改正案について意見を募集するもの。
(1)一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成13年環境省令第34号)、
(2)環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件(平成13年環境省告示第55号)、
(3)廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準(平成13年環境省告示第56号)、
(4)環境大臣が定める産業廃棄物の一部を改正する件(平成16年環境省告示第42号)。
パブリックコメントの結果は、意見の提出は0件であった。
資料1(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案について)、
資料2(「環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件」等の一部改正案について)
タイトル | 「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案」等に対する意見の募集 |
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日付1 |
刊行日: 2013/12/24 |
日付2 |
刊行日: 2014/01/31 |
要約 |
環境省は、「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案」等について、平成25年12月24日から平成26年1月23日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、廃肉骨粉の処理について講じられている特別措置について、引き続き特例措置を講じる必要があることから、特例措置に係る次の4件の省令又は告示の失効時期を平成31年3月31日まで延長する改正案について意見を募集するもの。 (1)一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成13年環境省令第34号)、 (2)環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件(平成13年環境省告示第55号)、 (3)廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準(平成13年環境省告示第56号)、 (4)環境大臣が定める産業廃棄物の一部を改正する件(平成16年環境省告示第42号)。 パブリックコメントの結果は、意見の提出は0件であった。 資料1(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案について)、 資料2(「環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件」等の一部改正案について) |
目的 | パブリックコメントの情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | ごみ・リサイクル |
種別 | 政策・法令:パブリックコメント |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 一般廃棄物、再生利用、産業廃棄物、一般廃棄物処理施設、廃棄物処理法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、焼却処理、廃棄物焼却施設、廃肉骨粉 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
範囲情報-時間要素 |
【時間範囲】 【期間の始まり】2013/12/24 【期間の終わり】2014/01/23 |
ファイル識別子 | 81403 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | パブリックコメント |
日付 | 2014/08/08 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |