循環型社会形成推進交付金

「循環型社会形成推進交付金」は、平成16年度の「三位一体改革」により、従来の補助金制度を廃止し、平成17年度より新たに創設されたもので、市町村が廃棄物の3Rを総合的に推進するために策定する「循環型社会形成推進地域計画」に位置づけられた施設整備に対して交付金を交付するもの。「循環型社会形成推進地域計画」の策定の対象地域は、人口5万人以上又は面積400k㎡以上の地域を構成する市町村(沖縄、離島地域等は除く)で、3R推進のための目標を設定し、事後に達成状況を評価する。交付対象事業は、次の通り。
(1)マテリアルリサイクル推進施設(不燃物、プラスチック等の資源化施設、ストックヤード等)、
(2)エネルギー回収推進施設(ごみ発電施設、熱回収施設、バイオガス化施設等)、
(3)有機性廃棄物リサイクル推進施設(し尿・生ごみ等の資源化施設)、
(4)浄化槽、
(5)最終処分場、
(6)既設の廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業、
(7)廃棄物処理施設における長寿命化計画策定支援事業。
なお、交付率は交付対象経費の3分の1とし、高効率ごみ発電施設等の一部の先進的な施設については2分の1とする。

配布情報

識別情報

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