環境省は、水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)について、平成26年2月3日から3月6日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録保留基準値を新たに3農薬について設定することとし、その案について意見を募集するもの。パブリックコメントの結果は、1件(1通)の意見が提出され、意見の概要及び対応方針については「水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(別紙)」として公表された。
資料1(水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改正案)、
参考資料1(農薬の登録制度及び農薬登録保留基準について)、
参考資料2(水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料)
情報源 |
【オンライン情報源1】 水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見の募集について(環境省) 【オンライン情報源2】 水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(電子政府の総合窓口e-Gov) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集 |
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日付1 |
刊行日: 2014/02/03 |
日付2 |
改訂日: 2014/05/16 |
要約 |
環境省は、水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)について、平成26年2月3日から3月6日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録保留基準値を新たに3農薬について設定することとし、その案について意見を募集するもの。パブリックコメントの結果は、1件(1通)の意見が提出され、意見の概要及び対応方針については「水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(別紙)」として公表された。 資料1(水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改正案)、 参考資料1(農薬の登録制度及び農薬登録保留基準について)、 参考資料2(水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料) |
目的 | パブリックコメントの情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8750 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:パブリックコメント |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 農薬登録保留基準、水質汚濁、環境管理、中央環境審議会、農薬取締法、シアントラニリプロール、フェノキサスルホン、フェンピロキシメート |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
範囲情報-時間要素 |
【時間範囲】 【期間の始まり】2014/02/03 【期間の終わり】2014/03/06 |
ファイル識別子 | 83028 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | パブリックコメント |
日付 | 2014/08/22 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |