食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令案に対する意見の募集

農林水産省及び環境省は、「食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令案」について、平成25年7月19日から8月19日までの間、パブリックコメントを実施した。食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)に基づき義務付けられている食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告において、「基準実施率」の計算の根拠となる数値は、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」において定められており、基本方針の再生利用等実施率の目標達成の時期が平成24年度までとされているため、再生利用等実施率に係る定期報告省令の様式についても平成24年度までとされている。食品リサイクル小委員会(農林水産省)及び食品リサイクル専門委員会(環境省)の合同会合で議論を行った結果、基本方針の見直しは平成25年度内に行う法の施行状況の点検作業を終えてから検討を行うこととされ、平成25年度以降当分の間は現行の実施率目標を引き続き目標に据え置くこととされたため、定期報告省令の一部を改正する件について、意見を募集するもの。パブリックコメントの結果は、3件の意見が提出され、意見の概要及び対応方針については、「食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部改正案についての意見・情報の募集結果について」として公表された。
資料1(食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令案の概要)、
資料2(食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令案 新旧対照条文)、
資料3(意見提出用紙)

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