環境省と経済産業省は、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)施行令の一部を改正する政令」が、平成26年12月19日に閣議決定されたと発表した。オゾン層保護法は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書及びその締約国会合で決定された内容の的確な実施を確保するため、特定フロン等オゾン層破壊物質の全廃に向けて、生産等に関する規制措置を定めている。但し、議定書の締約国会合における決定に基づき、一部の物質に対しては、代替品が存在しない用途として試験研究及び分析用途に用いる場合に限り、暫定的に平成26年12月31日まで生産を認めている。今回の改正では、施行令附則第3項を改正し、試験研究及び分析用途に用いるオゾン層破壊物質の生産を、現在の平成26年12月31日から、平成33年12月31日まで7年間延長した。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 【オンライン情報源2】 経済産業省 ニュースリリース |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 政府、「オゾン層保護法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定 |
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日付1 |
刊行日: 2014/12/19 |
要約 | 環境省と経済産業省は、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)施行令の一部を改正する政令」が、平成26年12月19日に閣議決定されたと発表した。オゾン層保護法は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書及びその締約国会合で決定された内容の的確な実施を確保するため、特定フロン等オゾン層破壊物質の全廃に向けて、生産等に関する規制措置を定めている。但し、議定書の締約国会合における決定に基づき、一部の物質に対しては、代替品が存在しない用途として試験研究及び分析用途に用いる場合に限り、暫定的に平成26年12月31日まで生産を認めている。今回の改正では、施行令附則第3項を改正し、試験研究及び分析用途に用いるオゾン層破壊物質の生産を、現在の平成26年12月31日から、平成33年12月31日まで7年間延長した。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
問合せ先(識別情報)2 |
【組織名】経済産業省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】経済産業省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 地球環境 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 環境省、経済産業省、オゾン層、モントリオール議定書、政令、特定物質、オゾン層保護法 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 83052 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2014/12/22 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=15143 |
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