環境省は、「廃棄物処理法施行規則第十二条の七の十六に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令の一部を改正する省令案」について、平成26年2月3日から3月5日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、東日本大震災により発生した災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を行うため、安定型最終処分場において埋立処分する場合の手続きを簡素化する特例省令について、適用期限が平成26年3月31日であるところ、一部災害廃棄物の発生量が多い地域では、同日までの処理完了が困難であることから、適用期限を1年間延長し、平成27年3月31日までとする改正の案について、意見を募集するもの。パブリックコメントの結果は、意見の提出は0件であった。
資料1(【概要】東日本大震災により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令の一部を改正する省令案)、
参考資料1(東日本大震災により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(平成23年環境省令第8号))
情報源 |
【オンライン情報源1】 「廃棄物処理法施行規則第十二条の七の十六に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(環境省) 【オンライン情報源2】 「廃棄物処理法施行規則第十二条の七の十六に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令の一部を改正する省令」の公布及びそれに対する意見の募集(パブリックコメント)について(結果)(電子政府の総合窓口e-Gov) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 「廃棄物処理法施行規則第十二条の七の十六に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令の一部を改正する省令案」に対する意見募集 |
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日付1 |
刊行日: 2014/02/03 |
日付2 |
改訂日: 2014/03/26 |
要約 |
環境省は、「廃棄物処理法施行規則第十二条の七の十六に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令の一部を改正する省令案」について、平成26年2月3日から3月5日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、東日本大震災により発生した災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を行うため、安定型最終処分場において埋立処分する場合の手続きを簡素化する特例省令について、適用期限が平成26年3月31日であるところ、一部災害廃棄物の発生量が多い地域では、同日までの処理完了が困難であることから、適用期限を1年間延長し、平成27年3月31日までとする改正の案について、意見を募集するもの。パブリックコメントの結果は、意見の提出は0件であった。 資料1(【概要】東日本大震災により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令の一部を改正する省令案)、 参考資料1(東日本大震災により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(平成23年環境省令第8号)) |
目的 | パブリックコメントの情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8750 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | ごみ・リサイクル |
種別 | 政策・法令:パブリックコメント |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 一般廃棄物、東日本大震災、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、産業廃棄物、埋立処分、最終処分場 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
範囲情報-時間要素 |
【時間範囲】 【期間の始まり】2014/02/03 【期間の終わり】2014/03/05 |
ファイル識別子 | 83201 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | パブリックコメント |
日付 | 2015/01/16 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |