環境省は、「埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令等の一部を改正する省令案」について、平成26年3月17日から4月15日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、1,4−ジオキサンを含む水底土砂の規制対象への追加及び国際バルクケミカルコード(IBCコード)の改正に伴い、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」(昭和46年政令第201号)が改正されたことを踏まえ、次の関係省令等を整備する案について意見を募集するもの。
(1)「埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」(昭和48年2月総理府令第6号)の改正、
(2)「埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第14号)の改正、
(3)「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数」(平成18年環境省告示第147号)の改正、
(4)「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」(平成18年12月環境省告示第148号)の改正、
(5)「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合物のうち環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定するもの(仮称)」の制定。
パブリックコメントの結果は、(2)について1件の意見が提出され、意見の概要及び対応方針については「埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令等の一部を改正する省令案等に対するパブリックコメントの結果」として公表された。
資料1(埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(案)新旧対照表)、
資料2(埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法(案)新旧対照表)、
資料3(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数(案)新旧対照表)、
資料4(国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示(案)新旧対照表)、
資料5(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第二号の規定による国土交通省令で定める油性混合物のうち環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定するもの(仮称)(案))
情報源 |
【オンライン情報源1】 「埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令等の一部を改正する省令案」等に対する意見の募集(パブリックコメント)について(環境省) 【オンライン情報源2】 「埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部を改正する省令」等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について(環境省) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 「埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令等の一部を改正する省令案」等に対する意見募集 |
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日付1 |
刊行日: 2014/03/17 |
日付2 |
改訂日: 2014/04/15 |
要約 |
環境省は、「埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令等の一部を改正する省令案」について、平成26年3月17日から4月15日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、1,4−ジオキサンを含む水底土砂の規制対象への追加及び国際バルクケミカルコード(IBCコード)の改正に伴い、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」(昭和46年政令第201号)が改正されたことを踏まえ、次の関係省令等を整備する案について意見を募集するもの。 (1)「埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」(昭和48年2月総理府令第6号)の改正、 (2)「埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第14号)の改正、 (3)「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数」(平成18年環境省告示第147号)の改正、 (4)「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」(平成18年12月環境省告示第148号)の改正、 (5)「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合物のうち環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定するもの(仮称)」の制定。 パブリックコメントの結果は、(2)について1件の意見が提出され、意見の概要及び対応方針については「埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令等の一部を改正する省令案等に対するパブリックコメントの結果」として公表された。 資料1(埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(案)新旧対照表)、 資料2(埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法(案)新旧対照表)、 資料3(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数(案)新旧対照表)、 資料4(国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示(案)新旧対照表)、 資料5(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第二号の規定による国土交通省令で定める油性混合物のうち環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定するもの(仮称)(案)) |
目的 | パブリックコメントの情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:パブリックコメント |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、国際海事機関海洋環境保護委員会、国際海事機関、MEPC、IMO、国際バルクケミカルコード、1,4-ジオキサン、マルポール条約、埋立 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
範囲情報-時間要素 |
【時間範囲】 【期間の始まり】2014/03/17 【期間の終わり】2014/04/15 |
ファイル識別子 | 83206 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | パブリックコメント |
日付 | 2015/01/16 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |