環境省は、「大山隠岐国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を改正する件」(環境省告示)(案)について、平成26年1月28日から2月26日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、大山隠岐国立公園大山蒜山地域における三徳山を含めた地域は、宗教施設群があり、信仰の場となっているなど、極めて良好な風致が維持されていることから、第1種特別地域に指定される見込みであるが、社寺の管理運営上必要な行為である宗教施設群の再建、建て替え等が許可基準に該当しない状況にあることから、当該地区の文化的景観と一体となった風致を維持するため、社寺の管理運営上必要とされる行為について基準の特例を設ける告示案について、意見を募集するもの。パブリックコメントの結果は、1件の意見が提出され、意見の概要及び対応方針については、「『大山隠岐国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を改正する件』についての意見の募集について」として公表された。
資料1(大山隠岐国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を改正する件(概要))、
資料2(大山隠岐国立公園 基準の特例区域図)
情報源 |
【オンライン情報源1】 「大山隠岐国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を改正する件」(環境省告示)(案)に関する意見の募集(パブリックコメント)について(環境省) 【オンライン情報源2】 「大山隠岐国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を改正する件」(環境省告示)(案)に関する意見の募集(パブリックコメントの実施結果)について(電子政府の総合窓口e-Gov) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 「大山隠岐国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を改正する件」(環境省告示)(案)に関する意見募集 |
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日付1 |
刊行日: 2014/01/28 |
日付2 |
改訂日: 2014/03/07 |
要約 |
環境省は、「大山隠岐国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を改正する件」(環境省告示)(案)について、平成26年1月28日から2月26日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、大山隠岐国立公園大山蒜山地域における三徳山を含めた地域は、宗教施設群があり、信仰の場となっているなど、極めて良好な風致が維持されていることから、第1種特別地域に指定される見込みであるが、社寺の管理運営上必要な行為である宗教施設群の再建、建て替え等が許可基準に該当しない状況にあることから、当該地区の文化的景観と一体となった風致を維持するため、社寺の管理運営上必要とされる行為について基準の特例を設ける告示案について、意見を募集するもの。パブリックコメントの結果は、1件の意見が提出され、意見の概要及び対応方針については、「『大山隠岐国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を改正する件』についての意見の募集について」として公表された。 資料1(大山隠岐国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を改正する件(概要))、 資料2(大山隠岐国立公園 基準の特例区域図) |
目的 | パブリックコメントの情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 自然環境 |
種別 | 政策・法令:パブリックコメント |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 国立公園、特別地域、自然公園、景観、自然公園法、特別保護地区、大山隠岐国立公園 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
範囲情報-時間要素 |
【時間範囲】 【期間の始まり】2014/01/28 【期間の終わり】2014/02/26 |
ファイル識別子 | 83218 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | パブリックコメント |
日付 | 2014/12/19 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |