環境省は、「自然公園法第22条第3項第2号の規定に基づき、環境大臣が指定する区域及びその区域ごとに指定する動植物を定める件(山陰海岸国立公園)」(環境告示)について、平成26年2月10日から3月11日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、平成26年1月27日の中央環境審議会において、山陰海岸国立公園の海域公園地区6か所の区域を拡張するとともに、隣接する海域についても新規の海域公園地区として3か所指定する旨の諮問を行い、適切である旨の答申を得たことを受け、自然公園法第22条第3項第2号の規定に基づき指定する区域(採捕規制区域)及び区域ごとに指定する動植物(採捕規制動植物)について、海域景観の保全を図るため、6か所の既存の海域公園地区に設定している採捕規制区域を、拡張した海域公園区域まで広げるとともに、新たに設定する採捕規制区域内における採捕規制動植物を定める告示案について意見を募集するもの。パブリックコメントの結果は、意見の提出は0件であった。
資料1(山陰海岸国立公園海域公園地区における採捕規制区域(案)及び採捕規制動植物(案)の概要)、
資料2(山陰海岸国立公園海域公園地区における採捕規制区域(案)及び採捕規制動植物(案))、
資料3(山陰海岸国立公園海域公園地区および採捕規制区域(案)位置図)
タイトル | 「自然公園法第22条第3項第2号の規定に基づき、環境大臣が指定する区域及びその区域ごとに指定する動植物を定める件(山陰海岸国立公園)」(環境告示)の意見募集 |
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日付1 |
刊行日: 2014/02/10 |
日付2 |
改訂日: 2014/03/17 |
要約 |
環境省は、「自然公園法第22条第3項第2号の規定に基づき、環境大臣が指定する区域及びその区域ごとに指定する動植物を定める件(山陰海岸国立公園)」(環境告示)について、平成26年2月10日から3月11日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、平成26年1月27日の中央環境審議会において、山陰海岸国立公園の海域公園地区6か所の区域を拡張するとともに、隣接する海域についても新規の海域公園地区として3か所指定する旨の諮問を行い、適切である旨の答申を得たことを受け、自然公園法第22条第3項第2号の規定に基づき指定する区域(採捕規制区域)及び区域ごとに指定する動植物(採捕規制動植物)について、海域景観の保全を図るため、6か所の既存の海域公園地区に設定している採捕規制区域を、拡張した海域公園区域まで広げるとともに、新たに設定する採捕規制区域内における採捕規制動植物を定める告示案について意見を募集するもの。パブリックコメントの結果は、意見の提出は0件であった。 資料1(山陰海岸国立公園海域公園地区における採捕規制区域(案)及び採捕規制動植物(案)の概要)、 資料2(山陰海岸国立公園海域公園地区における採捕規制区域(案)及び採捕規制動植物(案))、 資料3(山陰海岸国立公園海域公園地区および採捕規制区域(案)位置図) |
目的 | パブリックコメントの情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8750 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 自然環境 |
種別 | 政策・法令:パブリックコメント |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 国立公園、海岸、自然公園法、中央環境審議会、景観、藻場、山陰海岸国立公園 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
範囲情報-時間要素 |
【時間範囲】 【期間の始まり】2014/02/10 【期間の終わり】2014/03/11 |
ファイル識別子 | 83219 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | パブリックコメント |
日付 | 2015/01/16 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |