「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を定める告示」に追加する化学物質に対する意見募集

厚生労働省、経済産業省及び環境省は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を定める告示」に追加する化学物質について、平成26年1月15日から2月13日の間、パブリックコメントを実施した。これは、平成25年10月1日までに提供された「高分子化合物に関する安全性評価情報」を参考にして選定された化学物質について、意見を募集するもの。パブリックコメントの結果は、2件の意見が提出され、意見の概要及び対応方針については、「『化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を定める告示』に追加する化学物質に対する意見募集の結果について」として公表された。
資料1(「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を定める告示」に追加する化学物質について)、
資料2(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質(追加分))、
資料3(意見提出用紙)、
参考資料1(平成25年3月22日告示)、
参考資料2(製造数量等の届出を要しない一般化学物質の選定の考え方について)

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