環境省は、「瀬戸内海環境保全基本計画の変更について」の諮問について、平成27年2月20日に中央環境審議会から答申がなされたと発表した。瀬戸内海環境保全基本計画は、瀬戸内海環境保全特別措置法第3条に基づき政府が策定する、瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画。当初計画は昭和53年に閣議決定され、以降、平成6年に一部変更、平成12年に全部変更が行われている。今回の答申のポイントは以下の通り。1)藻場・干潟等の保全を含んだ「沿岸域環境の保全、再生及び創出」を新たに目標立てし、今後の施策の方向性を明確化、2)水質保全に関して、水質汚濁防止のための保全に加え、地域性や季節性に合った水質の管理が重要であるため、水質保全の目標に「管理」の観点を追加、3)「水産資源の持続的な利用の確保」を新たに目標立てし、今後の施策の方向性を明確化、4)計画の期間を設け、施策の進捗状況について点検を行うことを明確化。今後は、答申を踏まえ、瀬戸内海環境保全基本計画の変更について閣議決定される予定という。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 環境省、「瀬戸内海環境保全基本計画の変更について(答申)」を公表 |
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日付1 |
刊行日: 2015/02/20 |
要約 | 環境省は、「瀬戸内海環境保全基本計画の変更について」の諮問について、平成27年2月20日に中央環境審議会から答申がなされたと発表した。瀬戸内海環境保全基本計画は、瀬戸内海環境保全特別措置法第3条に基づき政府が策定する、瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画。当初計画は昭和53年に閣議決定され、以降、平成6年に一部変更、平成12年に全部変更が行われている。今回の答申のポイントは以下の通り。1)藻場・干潟等の保全を含んだ「沿岸域環境の保全、再生及び創出」を新たに目標立てし、今後の施策の方向性を明確化、2)水質保全に関して、水質汚濁防止のための保全に加え、地域性や季節性に合った水質の管理が重要であるため、水質保全の目標に「管理」の観点を追加、3)「水産資源の持続的な利用の確保」を新たに目標立てし、今後の施策の方向性を明確化、4)計画の期間を設け、施策の進捗状況について点検を行うことを明確化。今後は、答申を踏まえ、瀬戸内海環境保全基本計画の変更について閣議決定される予定という。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 |
自然環境 水・土壌環境 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 答申、環境省、環境保全、中央環境審議会、藻場、瀬戸内海、水質保全、沿岸域、水産資源、干潟 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 83718 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2015/02/23 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=15513 |
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