国土交通省は、港湾における洋上風力発電施設等の技術ガイドライン(案)を公表した。港湾区域に洋上風力発電を導入する際には、港湾管理者が、洋上風力発電施設を設置する適地を設定し、その適地を港湾計画に位置づけることとなっている。その後、公募により選定された発電事業者が発電施設を設置する水域の占用を申請することとなる。この申請に対し、港湾管理者は内容が適切かどうか判断する必要がある。今回のガイドラインは、洋上風力発電施設の導入に関して、占用許可の審査の際の技術的な判断基準となるもの。第1章に総則、第2章に洋上風力発電施設を設置する適地を港湾管理者が港湾計画に位置づける際に考慮する事項、第3章に洋上風力発電施設と港湾施設等との離隔や、洋上風力発電施設の捕捉・識別性を高める塗色や灯火等、第4章に維持管理計画、第5章に緊急時対応計画について定めている。同ガイドライン(案)の活用により、洋上風力発電の港湾への導入が円滑に進み、港湾への導入が日本における洋上風力発電の普及を促進させることが期待されるという。
情報源 |
【オンライン情報源1】 国土交通省 報道発表資料 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 国交省、港湾における洋上風力発電施設等の技術ガイドライン(案)を公表 |
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日付1 |
刊行日: 2015/03/26 |
要約 | 国土交通省は、港湾における洋上風力発電施設等の技術ガイドライン(案)を公表した。港湾区域に洋上風力発電を導入する際には、港湾管理者が、洋上風力発電施設を設置する適地を設定し、その適地を港湾計画に位置づけることとなっている。その後、公募により選定された発電事業者が発電施設を設置する水域の占用を申請することとなる。この申請に対し、港湾管理者は内容が適切かどうか判断する必要がある。今回のガイドラインは、洋上風力発電施設の導入に関して、占用許可の審査の際の技術的な判断基準となるもの。第1章に総則、第2章に洋上風力発電施設を設置する適地を港湾管理者が港湾計画に位置づける際に考慮する事項、第3章に洋上風力発電施設と港湾施設等との離隔や、洋上風力発電施設の捕捉・識別性を高める塗色や灯火等、第4章に維持管理計画、第5章に緊急時対応計画について定めている。同ガイドライン(案)の活用により、洋上風力発電の港湾への導入が円滑に進み、港湾への導入が日本における洋上風力発電の普及を促進させることが期待されるという。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】国土交通省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】国土交通省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 地球環境 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 船舶、国土交通省、ガイドライン、港湾、安全性、洋上風力発電、審査 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 84030 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2015/03/30 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=15771 |
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