環境省と経済産業省は、「特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針」の一部を改正する告示が、平成27年3月30日に公布されたと発表した。「特定家庭用機器再商品化法」(家電リサイクル法)は、平成20年2月に報告書をとりまとめた前回の見直しから5年が経過し、再度見直しを行うべき時期が到来した。そこで両省では、平成26年10月に家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書をとりまとめた。今回の告示は、同報告書の提言等を踏まえ、家電リサイクル制度の施行に関する基本的な方針を追加するもの。追加されたのは以下の通り。1)回収率目標:各主体が積極的に回収促進に取り組むための共通政策目標として規定、2)高度なリサイクル:製造業者等による高度なリサイクルの取組を促進することを規定、3)その他:今後の基本的な対応方針として位置付けることが適当と考えられる事項「国による小売業者の引渡義務違反等への監督の徹底」など4点を規定。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 【オンライン情報源2】 経済産業省 ニュースリリース |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 環境省と経産省、家電リサイクル制度の施行に関する基本方針の一部を改正 |
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日付1 |
刊行日: 2015/03/30 |
要約 | 環境省と経済産業省は、「特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針」の一部を改正する告示が、平成27年3月30日に公布されたと発表した。「特定家庭用機器再商品化法」(家電リサイクル法)は、平成20年2月に報告書をとりまとめた前回の見直しから5年が経過し、再度見直しを行うべき時期が到来した。そこで両省では、平成26年10月に家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書をとりまとめた。今回の告示は、同報告書の提言等を踏まえ、家電リサイクル制度の施行に関する基本的な方針を追加するもの。追加されたのは以下の通り。1)回収率目標:各主体が積極的に回収促進に取り組むための共通政策目標として規定、2)高度なリサイクル:製造業者等による高度なリサイクルの取組を促進することを規定、3)その他:今後の基本的な対応方針として位置付けることが適当と考えられる事項「国による小売業者の引渡義務違反等への監督の徹底」など4点を規定。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
問合せ先(識別情報)2 |
【組織名】経済産業省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】経済産業省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | ごみ・リサイクル |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 環境省、再商品化、経済産業省、家電リサイクル法、回収、基本方針、告示 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 84063 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2015/03/31 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=15804 |
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