「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平成25年12月27日政令第372号)により、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」(昭和46年政令第201号)が改正され、水底土砂の海洋投入処分基準に1,4-ジオキサンが含まれることになったこと、及び、「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」(平成23年10月28日環境省令第28号)により、「排水基準を定める省令」(昭和46年総理府令第35号)が改正され、1,1-ジクロロエチレン排水基準が見直されたことを受け、1,4-ジオキサンを含む水底土砂の海洋投入処分の判定基準を規定するため、また、1,1-ジクロロエチレンの判定基準を見直すため、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」(昭和48年総理府令第6号)を改正するもの。
適用日は平成26年6月1日。
情報源 |
【オンライン情報源1】 「埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部を改正する省令」等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について(環境省) 【オンライン情報源2】 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年総理府令第6号)(電子政府の総合窓口e-Gov) 【オンライン情報源3】 官報 平成26年5月30日付(号外第119号)(首相官邸) |
---|---|
配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部を改正する省令(平成26年環境省令第19号) |
---|---|
日付1 |
刊行日: 2014/05/30 |
要約 |
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平成25年12月27日政令第372号)により、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」(昭和46年政令第201号)が改正され、水底土砂の海洋投入処分基準に1,4-ジオキサンが含まれることになったこと、及び、「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」(平成23年10月28日環境省令第28号)により、「排水基準を定める省令」(昭和46年総理府令第35号)が改正され、1,1-ジクロロエチレン排水基準が見直されたことを受け、1,4-ジオキサンを含む水底土砂の海洋投入処分の判定基準を規定するため、また、1,1-ジクロロエチレンの判定基準を見直すため、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」(昭和48年総理府令第6号)を改正するもの。 適用日は平成26年6月1日。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:法令・例規:省令 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 1,1-ジクロロエチレン、海洋汚染、廃棄物 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 85408 |
---|---|
言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 省令 |
日付 | 2015/09/25 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |