「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(平成13年法律第65号)第6条に基づく「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」を変更するもの。
基本計画は、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に推進するため、必要な事項を定めるもので、5年ごとに見直しを行う。主な変更は次の通り、(1)当初、処理終了を平成28年3月までとしていたが、それを平成38年3月まで10年間延長する、(2)JESCO(日本環境安全事業株式会社)の処理体制を、5カ所の事業所で地域割りとなっていたのを見直し、得意、不得意なものをお互いに融通し合って処理するようにし、さらに安定器については北海道事業所と北九州事業所の2カ所に集約する。
情報源 |
【オンライン情報源1】 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づくポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更について(環境省) 【オンライン情報源2】 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(環境省) 【オンライン情報源3】 官報 平成26年6月6日付(号外第126号)(首相官邸) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の全部を変更した件(平成26年環境省告示第75号) |
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日付1 |
刊行日: 2014/06/06 |
要約 |
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(平成13年法律第65号)第6条に基づく「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」を変更するもの。 基本計画は、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に推進するため、必要な事項を定めるもので、5年ごとに見直しを行う。主な変更は次の通り、(1)当初、処理終了を平成28年3月までとしていたが、それを平成38年3月まで10年間延長する、(2)JESCO(日本環境安全事業株式会社)の処理体制を、5カ所の事業所で地域割りとなっていたのを見直し、得意、不得意なものをお互いに融通し合って処理するようにし、さらに安定器については北海道事業所と北九州事業所の2カ所に集約する。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | ごみ・リサイクル |
種別 | 政策・法令:法令・例規:告示 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 産業廃棄物処理施設、難分解性、残留性有機汚染物質、廃油、産業廃棄物処理業者、PCB、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画、ポリ塩化ビフェニル、廃棄物、廃棄物処理法、産業廃棄物、ストックホルム条約、特別管理産業廃棄物、汚泥 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 85415 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 告示 |
日付 | 2015/09/25 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |