「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(平成25年法律第38号、以下「外来生物法」)の施行に伴い、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成17年農林水産省、環境省令第2号)の一部を改正するもの。
防除の推進に資する学術研究の目的で行う放出等の許可及び特定外来生物が付着・混入しているおそれのある輸入品等の消毒等が新たに規定されたことなどを受け、放出等の許可の申請に関する事項、放出等の許可の基準、輸入品等の消毒・廃棄に係る手続きに関する事項等を新たに規定した。
また、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令」(平成26年環境省令第21号)により、外来生物法第9条の2の規定による特定外来生物の放出等の許可を受けた場合等について、「自然公園法」、「自然環境保全法」及び「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」の施行規則を一部改正し、各法令に基づく規制についての適用除外を設けた。
施行期日は、平成26年6月11日。
情報源 |
【オンライン情報源1】 外来生物法施行規則、特定外来生物に追加指定された生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等及び防除の告示等の一部改正について(環境省) 【オンライン情報源2】 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 (平成17年農林水産省・環境省令第2号)(電子政府の総合窓口e-Gov) 【オンライン情報源3】 官報 平成26年6月10日付(号外第128号)(首相官邸) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成26年農林水産省、環境省令第2号) |
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日付1 |
刊行日: 2014/06/11 |
要約 |
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(平成25年法律第38号、以下「外来生物法」)の施行に伴い、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成17年農林水産省、環境省令第2号)の一部を改正するもの。 防除の推進に資する学術研究の目的で行う放出等の許可及び特定外来生物が付着・混入しているおそれのある輸入品等の消毒等が新たに規定されたことなどを受け、放出等の許可の申請に関する事項、放出等の許可の基準、輸入品等の消毒・廃棄に係る手続きに関する事項等を新たに規定した。 また、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令」(平成26年環境省令第21号)により、外来生物法第9条の2の規定による特定外来生物の放出等の許可を受けた場合等について、「自然公園法」、「自然環境保全法」及び「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」の施行規則を一部改正し、各法令に基づく規制についての適用除外を設けた。 施行期日は、平成26年6月11日。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 自然環境 |
種別 | 政策・法令:法令・例規:省令 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 種の保存、外来生物法、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、自然公園法、自然環境保全、自然公園、生態系、自然環境保全法 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 85416 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 省令 |
日付 | 2015/09/25 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |