「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平成26年5月30日政令第201号)により、アカゲザルがニホンザルと交雑することにより生じた生物等の6種類が特定外来生物に指定されたことを受け、そのうち平成26年6月11日施行となる5種類について、「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件」(平成17年環境省告示第42号)の一部改正を行うもの。
施行期日は、平成26年6月11日。
なお、同時に以下の告示がなされ、特定外来生物に指定された6種類の生物に係る防除の告示が改正された。
(1)ハリネズミ属全種等の防除に関する件の一部を改正する件(平成26年環境省告示第77号)
(2)ガビチョウ等の防除に関する件の一部を改正する件(平成26年環境省告示第78号)
(3)ノーザンパイク等の防除に関する件の一部を改正する件(平成26年環境省告示第79号)
(4)ボタンウキクサ等の防除に関する件の一部を改正する件(平成26年環境省告示第80号)
施行期日は、(1)(3)(4)については、平成26年6月11日、(2)については、平成26年8月1日。
情報源 |
【オンライン情報源1】 外来生物法施行規則、特定外来生物に追加指定された生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等及び防除の告示等の一部改正について(環境省) 【オンライン情報源2】 外来生物法(環境省 自然環境局) 【オンライン情報源3】 官報 平成26年6月11日付(本紙)(首相官邸) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の一部を改正する件(平成26年環境省告示第76号) |
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日付1 |
刊行日: 2014/06/11 |
要約 |
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平成26年5月30日政令第201号)により、アカゲザルがニホンザルと交雑することにより生じた生物等の6種類が特定外来生物に指定されたことを受け、そのうち平成26年6月11日施行となる5種類について、「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件」(平成17年環境省告示第42号)の一部改正を行うもの。 施行期日は、平成26年6月11日。 なお、同時に以下の告示がなされ、特定外来生物に指定された6種類の生物に係る防除の告示が改正された。 (1)ハリネズミ属全種等の防除に関する件の一部を改正する件(平成26年環境省告示第77号) (2)ガビチョウ等の防除に関する件の一部を改正する件(平成26年環境省告示第78号) (3)ノーザンパイク等の防除に関する件の一部を改正する件(平成26年環境省告示第79号) (4)ボタンウキクサ等の防除に関する件の一部を改正する件(平成26年環境省告示第80号) 施行期日は、(1)(3)(4)については、平成26年6月11日、(2)については、平成26年8月1日。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 自然環境 |
種別 | 政策・法令:法令・例規:告示 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 特定飼養等施設、ニホンザル、交雑 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 85417 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 告示 |
日付 | 2015/09/25 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |