兵庫県が実施している大気の汚染の状況の常時監視について,二酸化窒素濃度に関する測定局または測定地点の適切な配置という観点から,2005年に示された改正環境省事務処理基準等をもとに考察した。監視体制を考える際,兵庫県を10の地域に区分し,地域ごとに現在の測定局数および改正環境省事務処理基準に基づく必要局数についてとりまとめた。現有局数および将来必要とされる局数から,二酸化窒素に関しては測定局または測定地点の移設という考え方が適当であると考えられた。測定局または測定地点が不足していると考えられる地域については,移動観測車による測定により蓄積されてきたデータをもとに地域内での濃度分布の特徴について考察を行った。本結果は,将来,測定局の配置や監視項目を兵庫県として再検討する際の基礎資料を提示するものでもある。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境展望台 全国環境研会誌 - JELA_3304039_2008.pdf 【オンライン情報源2】 環境展望台 全国環境研会誌 33巻4号 【オフライン情報源】 【媒体名称】 【備考】全国環境研会誌 33巻4号, 39, (2008) |
---|---|
配布形式1 |
【交換形式名称】PDF 【版】不明 |
ファイル識別子 | 85442 |
---|---|
言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 全国環境研会誌 |
日付 | 2015/07/09 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2 |