規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)を受け、「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令」(昭和49年厚生省・通商産業省令第1号)の一部を改正するもの。「少量中間物等新規化学物質確認制度」を創設し、中間物又は輸出専用品として取り扱われる新規化学物質の製造・輸入に際し、一年度の製造・輸入予定数量が一事業者あたり1トン以下である場合には、申出書の添付書類を簡素化し、新規化学物質による環境の汚染を防止するための措置の概要及び化学物質の管理体制の概要を記載した書面を添付した申出書等を三大臣に提出することで足りることとした。
施行期日は、平成26年10月1日。
情報源 |
【オンライン情報源1】 「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令」の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について(環境省) 【オンライン情報源2】 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(昭和49年厚生省・通商産業省令第1号)(電子政府の総合窓口e-Gov) 【オンライン情報源3】 官報 平成26年6月30日付(号外第146号)(首相官邸) 【オンライン情報源4】 少量中間物等新規化学物質確認制度について(環境省) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号) |
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日付1 |
刊行日: 2014/06/30 |
要約 |
規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)を受け、「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令」(昭和49年厚生省・通商産業省令第1号)の一部を改正するもの。「少量中間物等新規化学物質確認制度」を創設し、中間物又は輸出専用品として取り扱われる新規化学物質の製造・輸入に際し、一年度の製造・輸入予定数量が一事業者あたり1トン以下である場合には、申出書の添付書類を簡素化し、新規化学物質による環境の汚染を防止するための措置の概要及び化学物質の管理体制の概要を記載した書面を添付した申出書等を三大臣に提出することで足りることとした。 施行期日は、平成26年10月1日。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 健康・化学物質 |
種別 | 政策・法令:法令・例規:省令 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 化学物質審査規制法、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、総量規制、新規化学物質確認制度 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 86136 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 厚生労働省・経済産業省・環境省令 |
日付 | 2015/07/29 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |