「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」)に基づき、ブランタ・カナデンスィス(以下「カナダガン」)が特定外来生物に指定されたことを受け、「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る飼養等施設の基準の細目等を定める件」の改正及び防除の告示の改正を行うもの。
(1)平成26年8月1日からカナダガンの飼養、保管又は運搬、輸入その他の取扱いについて、外来生物法に基づく規制を開始し、(2)未判定外来生物及び種類名証明書の添付が必要な生物を追加及び(3)カナダガンの特徴等を踏まえ、同じく鳥類の特定外来生物であるガビチョウ等と同等の特定飼養等施設の基準の細目等を定めることとし、一定の要件を満たす場合には、指定から5年間は擁壁式施設等を認めることとした。施行期日は、平成26年8月1日。
情報源 |
【オンライン情報源1】 外来生物法に基づき特定外来生物に指定されたカナダガンに係る特定飼養等施設の基準の細目等及び防除の告示の一部改正について(環境省) 【オンライン情報源2】 環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件(環境省) 【オンライン情報源3】 官報 平成26年8月1日付(本紙)(首相官邸) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の一部を改正する件(平成26年環境省告示第88号) |
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日付1 |
刊行日: 2014/08/01 |
要約 |
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」)に基づき、ブランタ・カナデンスィス(以下「カナダガン」)が特定外来生物に指定されたことを受け、「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る飼養等施設の基準の細目等を定める件」の改正及び防除の告示の改正を行うもの。 (1)平成26年8月1日からカナダガンの飼養、保管又は運搬、輸入その他の取扱いについて、外来生物法に基づく規制を開始し、(2)未判定外来生物及び種類名証明書の添付が必要な生物を追加及び(3)カナダガンの特徴等を踏まえ、同じく鳥類の特定外来生物であるガビチョウ等と同等の特定飼養等施設の基準の細目等を定めることとし、一定の要件を満たす場合には、指定から5年間は擁壁式施設等を認めることとした。施行期日は、平成26年8月1日。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 自然環境 |
種別 | 政策・法令:法令・例規:告示 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 特定飼養等施設、生態系、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律、カナダガン |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 86137 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 環境省告示 |
日付 | 2015/07/29 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |