平成23年10月、カドミウムについて、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が0.1mg/Lから0.03 mg/Lに変更されたことを受けて、「排水基準を定める省令」(昭和46年総理府令第35号)及び、「水質汚濁防止法施行規則」(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)の一部を改正するもの。改正の概要は、次の通り。
(1)カドミウム及びその化合物の排水基準を0.1mg/Lから0.03 mg/Lとし(排水基準を定める省令の一部改正)、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.01mg/Lから0.003mg/Lとする(水質汚濁防止法施行規則の一部改正)。
(2)改正後の排水基準に対応することが著しく困難と認められる金属鉱業、非鉄金属第1次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)等の4業種については、暫定排水基準を設定する。
施行期日は、平成26年12月1日。
情報源 |
【オンライン情報源1】 「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(環境省) 【オンライン情報源2】 水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)(電子政府の総合窓口e-Gov) 【オンライン情報源3】 官報 平成26年11月4日付(号外第243号)(首相官邸) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年環境省令第30号) |
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日付1 |
刊行日: 2014/11/04 |
要約 |
平成23年10月、カドミウムについて、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が0.1mg/Lから0.03 mg/Lに変更されたことを受けて、「排水基準を定める省令」(昭和46年総理府令第35号)及び、「水質汚濁防止法施行規則」(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)の一部を改正するもの。改正の概要は、次の通り。 (1)カドミウム及びその化合物の排水基準を0.1mg/Lから0.03 mg/Lとし(排水基準を定める省令の一部改正)、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.01mg/Lから0.003mg/Lとする(水質汚濁防止法施行規則の一部改正)。 (2)改正後の排水基準に対応することが著しく困難と認められる金属鉱業、非鉄金属第1次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)等の4業種については、暫定排水基準を設定する。 施行期日は、平成26年12月1日。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:法令・例規:省令 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 地下水の水質汚濁に係る環境基準、公共用水域、水質汚濁に係る環境基準、水質汚濁、暫定排水基準、環境基準、カドミウム、地下水、亜鉛、水質汚濁防止法、浄化措置命令 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 86141 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 環境省令 |
日付 | 2015/07/29 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |