環境省は、「1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し案」について、平成27年1月30日から3月2日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、1,4-ジオキサンに係る一般排水基準については、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」(平成24年環境省令第15号)で0.5mg/Lと規定されているが、一般排水基準に対応することが著しく困難と認められる業種その他の区分に属する特定事業場に対しては暫定排水基準が設定され、その適用期限が平成27年5月24日をもって満了となることから、現在、暫定排水基準が設定されている4業種のうち、2業種については一般排水基準へ移行、残る2業種については暫定排水基準値を強化して延長(平成30年5月24日まで)する見直し案について意見を募集するもの。パブリックコメントの結果は、意見の提出は0件であった。
資料1(意見募集要項)、
資料2(1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し案について)
情報源 |
【オンライン情報源1】 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について(環境省) 【オンライン情報源2】 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について(電子政府の総合窓口e-Gov) |
---|---|
配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 「1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し案について」に対する意見募集 |
---|---|
日付1 |
刊行日: 2015/01/30 |
日付2 |
改訂日: 2015/05/01 |
要約 |
環境省は、「1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し案」について、平成27年1月30日から3月2日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、1,4-ジオキサンに係る一般排水基準については、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」(平成24年環境省令第15号)で0.5mg/Lと規定されているが、一般排水基準に対応することが著しく困難と認められる業種その他の区分に属する特定事業場に対しては暫定排水基準が設定され、その適用期限が平成27年5月24日をもって満了となることから、現在、暫定排水基準が設定されている4業種のうち、2業種については一般排水基準へ移行、残る2業種については暫定排水基準値を強化して延長(平成30年5月24日まで)する見直し案について意見を募集するもの。パブリックコメントの結果は、意見の提出は0件であった。 資料1(意見募集要項)、 資料2(1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の見直し案について) |
目的 | パブリックコメントの情報公開 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:パブリックコメント |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 水質汚濁、1,4-ジオキサン、下水道、暫定排水基準、下水道法、有害物質、水質汚濁防止法、化学物質、公共用水域 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
範囲情報-時間要素 |
【時間範囲】 【期間の始まり】2015/01/30 【期間の終わり】2015/03/02 |
ファイル識別子 | 86712 |
---|---|
言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | パブリックコメント |
日付 | 2018/01/11 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |