「廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令案」に対する意見募集

環境省は、「廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令案」について、平成27年2月2日から3月3日までの間、パブリックコメントを実施した。これは、「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律」(平成25年法律第60号)の平成27年6月施行に向けて、平成26年6月に改正を行った「環境影響評価法の規定による主務大臣が定めるべき指針等に関する基本的事項」(環境影響評価法に基づく基本的事項)(平成9年環境庁告示第87号、最終改正:平成26年環境省告示第83号)等を踏まえて、「廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(廃棄物の最終処分場事業主務省令)(平成10年厚生省令第61号)を改正する省令案について、意見を募集するもの。パブリックコメントの結果は、38件(18通)の意見が提出され、意見の概要及び対応方針については、「御意見の概要及び御意見に対する考え方(廃棄物の最終処分場主務省令の改正案)」として公表された。

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