「環境基本法」(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められている水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準については、公共用水域について27項目、地下水について28項目が定められているが、平成26年9月11日に行われた、中央環境審議会から環境大臣への答申「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第4次答申)」を踏まえて、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準(水質環境基準健康項目)の基準値の改正を行うもの。改正の概要は次の通り。
(1)水質環境基準健康項目のうち、トリクロロエチレンの基準値について、「0.03 mg/L以下」から「0.01 mg/L以下」とする。
施行期日は、平成26年11月17日。
情報源 |
【オンライン情報源1】 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の改正について(環境省) 【オンライン情報源2】 水質汚濁に係る環境基準(環境省) 【オンライン情報源3】 官報 平成26年11月17日付(本紙)(首相官邸) 【オンライン情報源4】 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(環境省) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(平成26年環境省告示第126号)及び、地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(平成26年環境省告示第127号) |
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日付1 |
刊行日: 2014/11/17 |
要約 |
「環境基本法」(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められている水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準については、公共用水域について27項目、地下水について28項目が定められているが、平成26年9月11日に行われた、中央環境審議会から環境大臣への答申「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第4次答申)」を踏まえて、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準(水質環境基準健康項目)の基準値の改正を行うもの。改正の概要は次の通り。 (1)水質環境基準健康項目のうち、トリクロロエチレンの基準値について、「0.03 mg/L以下」から「0.01 mg/L以下」とする。 施行期日は、平成26年11月17日。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:法令・例規:告示 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 地下水の水質汚濁に係る環境基準、環境基本法、TDI、水質汚濁、健康項目、トリクロロエチレン、水質環境基準、水質汚濁に係る環境基準、公共用水域、地下水、耐容一日摂取量 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 87616 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 環境省告示 |
日付 | 2015/12/09 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |