「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第46号)(以下、改正法)の施行に伴い、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則」(平成14年環境省令第28号)(以下、施行規則)その他の関係省令の一部改正を行うもの。改正の概要は次の通り。
(1)指定管理鳥獣(集中的かつ広域的に管理を図る必要があるとして環境大臣が定める鳥獣)をニホンジカ及びイノシシとすること
(2)指定管理鳥獣保護等事業の実施に係る条件(委託可能な法人の要件、鳥獣の放置が認められる場合の要件、夜間銃猟の確認事項等)や諸手続き等について規定
(3)認定鳥獣捕獲等事業者の認定基準や諸手続き等を規定
(4)住居集合地域等における麻酔銃猟の許可申請に係る諸手続き等を規定
(5)その他の環境省令について、所要の規定の整備を行うもの
なお、改正法により、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」(平成14年法律第88号)が「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」と改題されていることを受け、施行規則についても本省令により「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則」と改題されている。
施行期日は、平成27年5月29日。
情報源 |
【オンライン情報源1】 「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令」の公布及び省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について(環境省) 【オンライン情報源2】 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行について(環境省) 【オンライン情報源3】 官報 平成27年2月20日付(号外第37号)(首相官邸) 【オンライン情報源4】 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)(電子政府の総合窓口e-Gov) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令(平成27年環境省令第3号) |
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日付1 |
刊行日: 2015/02/20 |
要約 |
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第46号)(以下、改正法)の施行に伴い、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則」(平成14年環境省令第28号)(以下、施行規則)その他の関係省令の一部改正を行うもの。改正の概要は次の通り。 (1)指定管理鳥獣(集中的かつ広域的に管理を図る必要があるとして環境大臣が定める鳥獣)をニホンジカ及びイノシシとすること (2)指定管理鳥獣保護等事業の実施に係る条件(委託可能な法人の要件、鳥獣の放置が認められる場合の要件、夜間銃猟の確認事項等)や諸手続き等について規定 (3)認定鳥獣捕獲等事業者の認定基準や諸手続き等を規定 (4)住居集合地域等における麻酔銃猟の許可申請に係る諸手続き等を規定 (5)その他の環境省令について、所要の規定の整備を行うもの なお、改正法により、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」(平成14年法律第88号)が「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」と改題されていることを受け、施行規則についても本省令により「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則」と改題されている。 施行期日は、平成27年5月29日。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 自然環境 |
種別 | 政策・法令:法令・例規:省令 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律、指定管理鳥獣、指定管理鳥獣捕獲等事業、認定鳥獣捕獲等事業者、ニホンジカ、イノシシ、鳥獣保護法、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 87619 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 環境省令 |
日付 | 2015/10/29 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |