中間貯蔵施設の整備に伴い、当該施設において保管する廃棄物の円滑かつ適正な保管に資するため、廃棄物の収集運搬及び保管等に当たって必要となる特例を定めるもの。特例の概要は次の通り。
(1)一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者、産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者として、[1]国の委託を受けて、中間貯蔵施設において保管されることとなる一般廃棄物、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者、[2]国の委託を受けて、中間貯蔵施設において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者の委託を受けて、当該一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者を定める
(2)産業廃棄物管理票の交付を要しない場合として、中間貯蔵施設において保管されることとなる産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合を定める
施行期日は、平成27年2月23日。
タイトル | 一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成27年環境省令第4号) |
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日付1 |
刊行日: 2015/02/23 |
要約 |
中間貯蔵施設の整備に伴い、当該施設において保管する廃棄物の円滑かつ適正な保管に資するため、廃棄物の収集運搬及び保管等に当たって必要となる特例を定めるもの。特例の概要は次の通り。 (1)一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者、産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者として、[1]国の委託を受けて、中間貯蔵施設において保管されることとなる一般廃棄物、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者、[2]国の委託を受けて、中間貯蔵施設において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者の委託を受けて、当該一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者を定める (2)産業廃棄物管理票の交付を要しない場合として、中間貯蔵施設において保管されることとなる産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合を定める 施行期日は、平成27年2月23日。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | ごみ・リサイクル |
種別 | 政策・法令:法令・例規:省令 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 一般廃棄物、中間貯蔵施設、特別管理産業廃棄物、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 87620 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 環境省令 |
日付 | 2015/12/08 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |