「地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律」(平成26年法律第85号)(以下、法)が平成27年4月1日に施行されることに伴い、法において、環境省令において定めることとされている、地域計画作成に係る協議の手続き、権限の委任について規定するもの。規定内容は次の通り。
(1)地域計画の作成に係る環境大臣への協議に関する規定
(2)地域計画の作成に係る都道府県知事への協議に関する規定
(3)地方環境事務所長に委任する権限の規定
施行期日は、平成27年4月1日。
情報源 |
【オンライン情報源1】 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則等の公布及び意見の募集の結果について(環境省) 【オンライン情報源2】 環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則(平成27年環境省令第5号)(電子政府の総合窓口e-Gov) 【オンライン情報源3】 官報 平成27年3月6日付(号外第48号)(首相官邸) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則(平成27年環境省令第5号) |
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日付1 |
刊行日: 2015/03/06 |
要約 |
「地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律」(平成26年法律第85号)(以下、法)が平成27年4月1日に施行されることに伴い、法において、環境省令において定めることとされている、地域計画作成に係る協議の手続き、権限の委任について規定するもの。規定内容は次の通り。 (1)地域計画の作成に係る環境大臣への協議に関する規定 (2)地域計画の作成に係る都道府県知事への協議に関する規定 (3)地方環境事務所長に委任する権限の規定 施行期日は、平成27年4月1日。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 自然環境 |
種別 | 政策・法令:法令・例規:省令 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 地域自然資産区域、自然環境、地域計画 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 87621 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 環境省令 |
日付 | 2015/12/08 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |