自然とのふれあいを推進する様々な業務を国立公園課に集約する環境省の体制の整備を行うもの。環境省組織規則(平成13年環境省令第1号)の一部を改正し、国立公園課に国立公園利用推進室を設け、以下を当該室の所掌事務とする。
(1)国立公園の保護及び整備に関すること(地域の魅力の増進のために行うものに係るものに限る)並びに自然公園及び温泉に関する事業の振興に関すること
(2)自然公園並びに景勝地及び休養地並びに公園に係る観光及び休養に関する調査に関すること
(3)自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること
施行期日は、平成27年4月10日。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省組織令の一部を改正する政令及び環境省組織規則の一部を改正する省令の公布について(自然環境局関連)(環境省) 【オンライン情報源2】 環境省組織規則(平成13年環境省令第1号)(電子政府の総合窓口e-Gov) 【オンライン情報源3】 官報 平成27年4月10日付(特別号外第14号)(首相官邸) |
---|---|
配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 環境省組織規則の一部を改正する省令(平成27年環境省令第17号) |
---|---|
日付1 |
刊行日: 2015/04/10 |
要約 |
自然とのふれあいを推進する様々な業務を国立公園課に集約する環境省の体制の整備を行うもの。環境省組織規則(平成13年環境省令第1号)の一部を改正し、国立公園課に国立公園利用推進室を設け、以下を当該室の所掌事務とする。 (1)国立公園の保護及び整備に関すること(地域の魅力の増進のために行うものに係るものに限る)並びに自然公園及び温泉に関する事業の振興に関すること (2)自然公園並びに景勝地及び休養地並びに公園に係る観光及び休養に関する調査に関すること (3)自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること 施行期日は、平成27年4月10日。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 自然環境 |
種別 | 政策・法令:法令・例規:省令 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 国立公園課、景勝地、休養地、自然環境、国立公園利用推進室 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 87625 |
---|---|
言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 環境省令 |
日付 | 2015/12/08 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |