「水質汚濁防止法」における1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が平成27年5月24日をもって適用期限を迎えることから、該当する4業種について、期限後に適用される基準を定めるもの。改正の概要は次の通り。
現在、暫定排水基準が設定されている4業種のうち、2業種(感光性樹脂製造業・下水道業)については、暫定排水基準から一般排水基準へ移行し、残る2業種(エチレンオキサイド製造業・エチレングリコール製造業)については、暫定排水基準を現行の10mg/Lから6mg/Lに強化し、適用期限を3年間延長する。
施行期日は、平成27年5月25日。
情報源 |
【オンライン情報源1】 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について(環境省) 【オンライン情報源2】 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)(電子政府の総合窓口e-Gov) 【オンライン情報源3】 官報 平成27年5月1日付(本紙)(首相官邸) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成27年環境省令第20号) |
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日付1 |
刊行日: 2015/05/01 |
要約 |
「水質汚濁防止法」における1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が平成27年5月24日をもって適用期限を迎えることから、該当する4業種について、期限後に適用される基準を定めるもの。改正の概要は次の通り。 現在、暫定排水基準が設定されている4業種のうち、2業種(感光性樹脂製造業・下水道業)については、暫定排水基準から一般排水基準へ移行し、残る2業種(エチレンオキサイド製造業・エチレングリコール製造業)については、暫定排水基準を現行の10mg/Lから6mg/Lに強化し、適用期限を3年間延長する。 施行期日は、平成27年5月25日。 |
目的 | 法令の公布 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】100-8975 日本 東京都千代田区霞が関1-2-2 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | 政策・法令:法令・例規:省令 |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 1,4-ジオキサン、水質汚濁防止法、暫定排水基準、一般排水基準、下水道、公共用水域、地下水、環境基準 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | shiftJIS |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 87630 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 環境省令 |
日付 | 2015/12/08 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |