環境省は、水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)について、中央環境審議会の答申を公表した。環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準は、維持することが望ましい基準として定められている行政上の目標で、「人の健康の保護に係る環境基準(健康項目)」と「生活環境項目」に区分されている。生活環境項目については、現在12項目について環境基準が定められている。今回の答申は、生活環境項目のうち底層溶存酸素量及び沿岸透明度の検討結果をとりまとめたもの。底層溶存酸素量は、その低下が魚介類等の水生生物の生息そのものに影響するとともに、青潮の発生等により生活環境の保全に影響を及ぼすおそれがあることから、環境基準とすることが適当とされた。沿岸透明度については、環境基準として位置付けるよりも、地域の合意形成により、地域にとって適切な目標(地域環境目標(仮称))として設定することが適当とされた。同省では、これを受け、「水質汚濁に係る環境基準について」(告示)を改正する予定という。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 【オンライン情報源2】 環境省 報道発表資料 【オンライン情報源3】 環境省 報道発表資料 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 環境省、「水質汚濁に係る生活環境項目の見直しについて(答申)」を公表 |
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日付1 |
刊行日: 2015/12/08 |
要約 | 環境省は、水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)について、中央環境審議会の答申を公表した。環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準は、維持することが望ましい基準として定められている行政上の目標で、「人の健康の保護に係る環境基準(健康項目)」と「生活環境項目」に区分されている。生活環境項目については、現在12項目について環境基準が定められている。今回の答申は、生活環境項目のうち底層溶存酸素量及び沿岸透明度の検討結果をとりまとめたもの。底層溶存酸素量は、その低下が魚介類等の水生生物の生息そのものに影響するとともに、青潮の発生等により生活環境の保全に影響を及ぼすおそれがあることから、環境基準とすることが適当とされた。沿岸透明度については、環境基準として位置付けるよりも、地域の合意形成により、地域にとって適切な目標(地域環境目標(仮称))として設定することが適当とされた。同省では、これを受け、「水質汚濁に係る環境基準について」(告示)を改正する予定という。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 水質汚濁、中央環境審議会、環境基準、環境基本法、生活環境、底層溶存酸素量、沿岸透明度 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 87656 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2015/12/09 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=17686 |
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